答弁本文情報
平成十九年七月十日受領答弁第四六〇号
内閣衆質一六六第四六〇号
平成十九年七月十日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出酒税法に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出酒税法に関する再質問に対する答弁書
一について
酒類製造免許の申請者の経営の基礎が薄弱であると認められるかの判断は、酒類製造に関する収支の見込み等を踏まえつつ、当該申請者の資産及び負債の状況、銀行との取引状況、国税等の納税状況等を勘案して行っている。
リキュール等の製造免許に係る最低製造数量基準は、酒類の製造方法、酒類を製造するために必要な設備等による酒類の製造者の製造コスト、経営状況等を総合的に勘案したものである。
御指摘の単式蒸留しょうちゅうとリキュールでは、その製造方法、製造設備等が異なるため、これらの酒類の製造者の製造コストも異なると考えている。
具体的には、単式蒸留しょうちゅうは、穀物を発酵させたアルコール含有物等を蒸留したものであるが、リキュールは、一般に、酒類と糖類等を混和したものである。また、単式蒸留しょうちゅうを製造するためには、蒸留機等を必要とするが、リキュールを製造するためには、原料となる酒類を他者から購入する場合は、一般に、原料となる酒類を自ら製造する場合と同等の設備は要しないと考えられる。
国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現等を任務としており、これを踏まえて事務を遂行しているところである。
酒税法に関する質問主意書(平成十九年六月十四日提出質問第三八九号)の八についてにおいて「知人などと贈答しあう場合」についてお尋ねがあったため、衆議院議員逢坂誠二君提出酒税法に関する質問に対する答弁書(平成十九年六月二十二日内閣衆質一六六第三八九号)の七から十までについてにおいて「無償で知人等に提供する」と答弁したところであり、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第四十三条第十一項の適用を受けた酒類については、販売しなければ、同条第十二項の規定には違反しないことを明らかにしたものである。
御指摘の「知人」、「提供」については、それぞれ、互いに知っている人、差し出して相手の用に供することという一般的な意味で用いたものである。なお、「知人等」には、親族も含まれると考えている。