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平成十九年七月三日提出
質問第四六二号

年金記録確認第三者委員会の認定基準に関する質問主意書

提出者  山井和則




年金記録確認第三者委員会の認定基準に関する質問主意書


一 年金記録確認中央第三者委員会(以下、委員会)の設置にあたって安倍総理は六月十一日、「年金記録の確認について、御本人の立場に立って、申立てを十分に汲み取り(略)公正な判断を示すことを任務とする第三者委員会を(略)設置をしていただきたい」「第三者委員会は、国民の立場に立って対応し、国民の信頼を回復するよう努めていくことが必要」(年金記録確認中央第三者委員会(第一回)議事要旨)と指示したという。にもかかわらず委員会は非公開とされ、資料も明らかにされない。「公正な判断を示す」「国民の立場に立って対応」する委員会とはとても思えない。だれが、どこで、いつ、どのような理由のもと、非公開としたのか。
二 委員会は、その委員会のすべてが終了するまで、非公開とするのか。公開されるとすればだれが、どこで、いつ、どのような理由のもと、公開となるか。
三 六月二十九日の第二回委員会では「具体の例を基に(略)議論」(年金記録確認中央第三者委員会(第二回)議事要旨)したとのことである。その「具体の例」とは、社会保険庁が昨年八月からの年金記録相談の特別強化体制をスタートして以来、今年六月一日までに受け付けた再調査依頼の受付件数二百八十四件について類型化し、領収書など証拠がない場合の年金給付の判断基準の作成にあたると報道されている。こうした報道は事実か。委員会の一切が非公開とされており、民主党国会議員への説明ではこうしたことも明らかにされなかった。委員会が非公開とされているなかでの、こうした報道に、報道機関への抗議はしたのか。しないのであればそれはなぜか。また報道機関への情報提供はだれがどのようにしたのか。
四 今後、委員会では十人のコアメンバーが、領収書など証拠がない場合の年金給付の判断基準をつくったのち三十人の委員会とし、その判断基準をもとに地方委員会が判断していくという。事実か。個々の事案が相談依頼をした内容や時期、場所、担当者などによって違いが生じないよう、その判断基準の合理性はどのように担保されるのか。
五 年金記録確認第三者委員会に申請する際、社会保険事務所の回答が前提となるのか。前提となるならば、社会保険事務所が記録を見つけることができず、回答に時間がかかっている場合は、その回答が来るまでは第三者委員会に申請することができないのか。
六 社会保険事務所の回答が一年かかったり、その回答の期限や目処が示されない場合、たなざらしになる恐れがある。そうならないよう対応策を講じなければならないと考えるが、いかがか。
七 回答がたなざらしにならないためにも回答はおおむねどれくらいの期間で得られるか。
八 第三者委員会では被害者本人が出席し、本人が証言できるのか。
九 第三者委員会の結論は申請してからおおむねどれくらいの期間で得られるか。

 右質問する。



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