答弁本文情報
平成十九年七月十日受領答弁第四六二号
内閣衆質一六六第四六二号
平成十九年七月十日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出年金記録確認第三者委員会の認定基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出年金記録確認第三者委員会の認定基準に関する質問に対する答弁書
一及び二について
年金記録確認中央第三者委員会(以下「委員会」という。)については、個別事案を基に検討している過程を公表することが率直な意見の交換や意思決定の中立性を損なうおそれがあることから、本年六月二十五日に開催された第一回委員会において決定された「年金記録確認中央第三者委員会運営規則」の規定において、会議及び議事録を非公開とすること、議事要旨を作成し公開することとされた。一方、同規則では、「この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれ委員長が定める」と規定されており、配布資料についても、委員長が差し支えないと判断したものは公開することとしている。
第二回委員会においては、二百八十四件の個別事案を整理した上で、その中のいくつかの個別事案を取り上げて検討したところである。委員会における検討状況については、委員長による記者会見及び議事要旨において公表している。
判断基準については、委員会において、まずは十人の委員によって精力的に審議が行われているところであるが、委員会の審議の充実を図るため、新たな委員を任命し、合計三十人の委員会とした。
各年金記録確認地方第三者委員会における判断に差異が生じないよう、委員会において判断基準を示すこととなっている。また、苦情のあっせんに際して先例となるものについては、委員会において調査審議することとなっている。
年金記録確認第三者委員会における審査は、まずは社会保険事務所において年金記録を確認し、その結果について異議のあることが前提である。
年金記録の確認に関する社会保険事務所からの回答については、例えば、市町村や事業所への確認が必要といった例外的なケースを除き、原則として一か月以内にすることとしている。
年金記録相談の特別強化体制において受け付けた照会申出書は、約八割が一か月で、九割以上が三か月で処理されている。
必要に応じ、年金記録確認第三者委員会が御本人から直接聴き取りを行うことを予定しており、その方法については、現在検討中である。
年金記録確認第三者委員会が一件当たりの判断に要する期間は、案件ごとにまちまちとならざるを得ないものと思われ、現時点では、一概に申し上げることは困難であるが、可能な限り速やかに行ってまいりたい。