衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十九年九月十二日提出
質問第一七号

アフガニスタン人に対する人道的配慮にもとづく特別在留資格の付与に関する質問主意書

提出者  郡 和子




アフガニスタン人に対する人道的配慮にもとづく特別在留資格の付与に関する質問主意書


 法務省は、平成十八年三月の「規制改革・民間開放推進三か年計画」の「透明性・公平性を更に向上させることを指向して、在留を特別に許可する際のガイドラインの策定について総合的な観点より検討し、結論を得る」との方針にもとづき、同年十月「在留特別許可に係るガイドライン」を策定し、発表した。また同省は、ウェブサイトで在留特別許可が与えられた事例や、小冊子『難民認定行政−二十五年間の軌跡−』を通じて、不認定理由書全文を開示するなどしている。個別事例の開示が、国民の制度についての理解を深めるのに資するとの同省の判断にもとづくものと思われる。
 さて、前記ガイドラインには、「(4)人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき」に在留特別許可が付与される場合があるとしている。従来、日本人あるいは永住者との血縁・婚姻が重視されてきたが、人道的な観点、あるいは国際貢献の見地からもこのような救済は非常に重要と思われる。
 以上の趣旨から、以下アフガニスタン人への人道的配慮にもとづく特別在留資格の付与について質問する。

一 タリバン政権が成立した一九九六年以降二〇〇七年八月末までについて年度別に、特別在留許可を付与されたアフガニスタン人難民申請者の件数ならびに不許可処分を受けたアフガニスタン人難民申請者の件数を明らかにされたい。また許可を付与された事例のうち、特別在留許可を付与した時点で日本人と婚姻していた事例は何件あるか。
二 特に二〇〇二年以降について、特別在留許可が付与されたアフガニスタン人および付与されなかったアフガニスタン人について、判断において重要と思われた事実を、個人が特定されない範囲で明らかにされたい。
三 これらの状況を踏まえ、アフガニスタン人難民に対し人道的配慮がなされていると考えておられるか政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.