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平成十九年十月十七日提出
質問第一二五号

国費送還に関する質問主意書

提出者  辻元清美




国費送還に関する質問主意書


 二〇〇七年九月四日付産経新聞の報道によれば、バングラデシュ国籍の男性六人が、不法滞在で強制退去処分を受けてすぐに国費で送還され、裁判を受ける権利を侵害されたとして、国などに計一八〇〇万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は同月三日、請求を棄却したとのことである。
 しかし、法務省入国管理局のホームページによれば、「当局では、国費送還が国民の皆様の貴重な税金によりまかなわれていることはもとより、不法就労を始め不法入国や不法残留等の入管法違反の防止を図る観点から、自費出国が可能な被退去強制者については、極力その努力を促し、帰国用航空券又は帰国費用の工面ができないため送還が困難となっている者、あるいは、特に人道的配慮から早期送還が必要不可欠と思料される者等についてのみ、国費送還の措置を執り、円滑な送還に努めることとしております。」とされている。しかし、この六名は、強制退去処分を受けて間もなく国費送還されており、国費送還を避けるための努力が十分になされたかどうか疑問である。
 よって次の通り質問する。

一 二〇〇五年度及び二〇〇六年度内に退去強制された者の中で国費送還された者の数を事由別に明らかにされたい。
二 二〇〇五年度及び二〇〇六年度内に国費送還された者が退去強制令書を発付されてから送還されるまでの日数を各人ごとに明らかにされたい。個人の特定がされる可能性があるのであれば、「一か月以内 …名 二か月以内 …名」のように一月ごとに集計した数値を明らかにされたい。
三 退去強制令書が発付されてから送還されるまでの平均期間を明らかにされたい。
四 こうした情況をふまえた上で、政府はその運用方針にのっとって国費送還を行っていると考えるか明らかにされたい。

 右質問する。



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