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平成十九年十月十七日提出
質問第一二六号

国連における「先住民族宣言」に関する再質問主意書

提出者  逢坂誠二




国連における「先住民族宣言」に関する再質問主意書


 平成十九年十月十六日付内閣衆質一六八第九三号答弁書に関連し、以下、政府に対して再質問する。

一 先住民族宣言賛成国のうち、「先住民族宣言」に盛り込まれている政治的自決権、土地・領土・資源の権利などの全て、あるいは一部を、自国内の先住民族に適用している国の事例を承知していないとのことだが、この承知していないという意味は、「お尋ねの事例国はない」という意味なのか、それとも、そもそも「お尋ねの事例があるかないかを調査把握していない」という意味の、いずれかなのかを明らかにされたい。
二 一の質問において、政府が「お尋ねの事例があるかないかを調査把握していない」という立場の場合、以下について伺う。
 そもそも政府は、先住民族宣言に対し「基本的には、人権の保護に資するものとして、賛成票を投じた」(平成十九年九月二十五日付内閣衆質一六八第二四号答弁書)とする一方で、「先住民族」について国際的に確立した定義がないこと、先住民族宣言においても「先住民族」の定義についての記述がないことを理由として、「アイヌの人々が宣言にいう「先住民族」であるか、また、宣言において述べられた権利を適用すべきかについて、お答えすることは困難である」(平成十九年九月二十五日付内閣衆質一六八第二四号答弁書)としている。先住民族宣言が、基本的には、人権の保護に資するものであると政府が判断しているのなら、最低限、宣言採択諸外国の「先住民族」に対する宣言の適用状況などを能動的に調査することが必要と考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
三 一の質問において、「お尋ねの事例国はない」という意味ならば、国連の先住民族宣言の果たす役割、意味合いに対する政府の見解を明らかにされたい。
四 人権の保護という観点に立脚するならば、「先住民族」に関する国際的定義の確立を待つだけの姿勢ではなく、日本政府として「先住民族」の定義などを積極的に検討すべきと考えるが、見解を明らかにされたい。
五 平成十九年十月十六日付内閣衆質一六八第九三号答弁書の五についての答弁に「合理的な制約が課されるものであると考えていること等」とあるが、この「等」が指し示すもの全てを日本語で説明願いたい。

 右質問する。



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