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平成十九年十月十八日提出
質問第一三一号

外務省職員のマイレージ利用に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省職員のマイレージ利用に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第九七号)を踏まえ、再質問する。

一 現在外務省において、局長職に就いている者の氏名を全て挙げられたい。
二 「前回答弁書」では、「外務省において確認した範囲では、右週刊誌の記述にある『局長』の発言については確認されておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、外務省において一の局長職に就いている者全員に対して確認作業を行ったか。行ったのならば、確認を行った日、場所、方法を具体的に説明されたい。二〇〇七年十月十一日号の「週刊新潮」七十四頁のコラム(以下、「コラム」という。)で触れられている「局長」については、当方は間違いなく一の局長職に就いている者の誰かが週刊新潮の取材に応じていることの確証を得ているところ、誠実な答弁を求める。
三 「前回答弁書」では、「外務省においては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三十四条に従い、職員の公務出張に際する航空賃の等級を決定している。」との答弁がなされているが、公務出張に際し、外務省職員の等級によりどのように航空賃が設定されているのか、それぞれ明らかにされたい。
四 「前回答弁書」では、「出張で航空機を利用する際に職員が取得するマイレージを外務省として管理又は利用しているということはなく、現時点においてそのような必要があるとも考えていない。」との答弁がなされているが、右答弁は、外務省職員が公務出張に際して航空機を利用する際、税金から支出された航空賃から私的にマイレージを取得することを容認するということか。確認を求める。
五 外務省は、四のようにして取得したマイレージを、例えば「コラム」にあるように、公務出張に際して航空機を利用する際に自身の座席をアップグレードする等、私的な利益を得るために利用することは国家公務員としてふさわしい行為であると考えるか。

 右質問する。



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