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平成十九年十一月十二日提出
質問第二〇七号

アフガニスタン本土及びインド洋における「不朽の自由作戦」(OEF)及びこれに関連する活動と国際法の関係に関する質問主意書

提出者  辻元清美




アフガニスタン本土及びインド洋における「不朽の自由作戦」(OEF)及びこれに関連する活動と国際法の関係に関する質問主意書


 二〇〇一年一〇月七日、米軍はアフガニスタンに対して自衛権の行使を理由に「不朽の自由作戦」(以下OEFと言う。)による攻撃を開始した。また、NATO軍、その他の諸国は集団的自衛権の行使としてこの作戦に参加した。日本政府は、アフガニスタン本土ではなく「海上阻止行動」(以下OEF−MIOと言う。)に「テロ特措法」をもって参加した。その後、ボン合意によってアフガニスタン暫定政権が樹立されてからもそのOEFは継続されている。こうしたOEF活動の国際法上の根拠が明らかでないため、国際法に則った戦闘であれば当然保護されるべき捕虜や被害者の権利がきちんと守られているかどうか疑問である。よって以下質問する。

1 二〇〇一年一〇月にアフガニスタン本土で開始されたOEF活動について、この開始時点からアフガニスタンにカルザイ暫定政権が成立するまでの間、以下の各国が、ジュネーブ条約(一九四九年八月一二日に署名された四条約及びこれらに対する追加議定書。以下同じ。)の適用の有無についてどのように認識していると日本政府は承知しているか。また、各国の認識ないし日本政府が承知している内容を示す文書があればその概要を説明されたい。
 (1) 米国
 (2) その他の参加国
2 アフガニスタン本土で行われているOEF活動について、カルザイ暫定政権が成立して以降、現在に至るまで、以下の各国が、ジュネーブ条約の適用の有無についてどのように認識していると日本政府は承知しているか。また、各国の認識ないし日本政府が承知している内容を示す文書があればその概要を説明されたい。
 (1) 米国
 (2) その他の参加国
3 インド洋で行われているOEF−MIOについて、現在、以下の各国が、ジュネーブ条約の適用の有無についてどのように認識していると日本政府は承知しているか。また、各国の認識ないし日本政府が承知している内容を示す文書があればその概要を説明されたい。
 (1) 米国
 (2) その他の参加国
4 アフガニスタン本土で行われるOEF活動によって、生命・身体・財産を不当に奪われ、あるいは毀損されたアフガニスタン国民は、その被害に対して、以下の各国政府((2)及び(3)については、当該国の軍隊が当該被害を惹起した場合)に救済を求めることができるか。救済を求めうる場合には、その根拠となる法規範(アフガニスタン国法、国際条約、二国間条約その他の国際法等)を明らかにした上で、救済の内容(民事損害賠償、民事補償、刑事処罰等)を具体的に明らかにされたい。また、その法規範の内容を説明されたい。
 (1) アフガニスタン政府
 (2) 米国政府
 (3) その他のOEF参加国政府
5 現在、米国がOEF活動を行う根拠は、「アフガニスタンの同意に基づいて、同国の警察当局等の機関がその任務の一環として行うべき治安の回復及び維持のための活動の一部を補完的に行っているものと観念される」と日本政府は説明しているが、そうであればアフガニスタン政府と米国政府との間で協定書、口上書又はその他の書面が交わされていると考えるが、その概要を説明されたい。

 右質問する。



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