質問本文情報
平成十九年十一月十九日提出質問第二四二号
外務省職員によるマイレージ取得及び利用に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省職員によるマイレージ取得及び利用に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第一九五号)を踏まえ、再質問する。
二 二〇〇七年十一月六日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第一五八号)では、「確認」について「記録は作成されておらずお答えすることはできない。」との答弁がなされているが、「確認」をするにあたって外務省として記録文書を残さないと決定した法令上の根拠を明らかにされたい。
三 二で、記録文書を残さないと決定した者の官職氏名を明らかにされたい。
四 「確認」は、選挙を通じて選出され、国民の負託を受けた衆議院議員が質問主意書で問い質したことへの回答を行う上で必要な作業であるが、それについての記録文書を残さないことは、外務省の行政処理方法として適切であるか。
五 「前回答弁書」では、「国家公務員等の旅費に関する法律では、マイレージの取得又は利用を禁止していない。」との答弁がなされているが、では外務省職員が公費で出張する際に、マイレージを取得し、それを利用することも禁止されていないと考えて間違いないか。確認を求める。
六 税金により航空賃が支払われる公務に際して外務省職員が私的にマイレージを取得し、それを私的に利用することは、現行の国家公務員法で禁止されていないにせよ、行財政改革の必要性が叫ばれ、国民年金保険料や医療制度改革による医療費の自己負担額の増加、また所得税に係る定率減税の廃止等、国民の負担が増えていく中で、国民の理解を得られるものではないと思料するが、外務省の見解如何。
右質問する。