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平成十九年十一月二十一日提出
質問第二五一号

「テロ対策特措法」「イラク特措法」に基づき派遣された自衛隊員の自殺に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




「テロ対策特措法」「イラク特措法」に基づき派遣された自衛隊員の自殺に関する質問主意書


 私は、先に、平成十九年十一月二日付で、「イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問主意書」を提出した。同質問主意書に対し、同年十一月十三日付で、政府から答弁書が寄せられた。前記答弁書によると、平成十九年十月末現在で、テロ対策特措法、またはイラク特措法に基づき派遣された隊員のうち、在職中に死亡した者は、陸・海・空の自衛隊で、合計三十五人であり、そのうち十六人の者が自殺をしたとなっている。
 前記答弁書では、自殺原因は明らかになっていないが、過酷な勤務、派遣先での業務従事と良心との葛藤、海外派遣への批判に対する軋轢など、様々な原因が考えられる。いずれにせよ、派遣隊員の数に占める在職中の死亡者、自殺者の数は、異常なほど多いと言わざるを得ない。
 以下、質問する。

一 平成十九年十月末現在で、テロ対策特措法、またはイラク特措法に基づき派遣された自衛隊員のうち、自殺した十六人は、テロ対策特措法、またはイラク特措法のいずれを派遣根拠とする者の自殺なのか、並びに、自殺した自衛隊員の死亡時の階級、所属部隊、年齢、性別、自殺当時に従事していた勤務内容、及び派遣期間等について明らかにされたい。
二 自殺した十六人の自衛隊員の自殺場所を、例えば、宿舎か、隊舎か、艦内なのか等を、具体的に示されたい。また、自殺をした者の中で、遺書を残した者について、陸・海・空の自衛隊毎にその存否、及び内容把握の有無を明らかにした上で、内容を把握しているのであれば、当該遺書に対する政府の見解を示されたい。
三 前記答弁書で、在職中に死亡した隊員のうち、病死の者は、陸上自衛隊が一人、海上自衛隊が六人となっているが、病死の原因と、派遣先で従事した業務との関連性について、各自衛隊は、どのような調査、報告を行ったのか、明らかにされたい。
四 前記答弁書によると、死因が「事故又は不明」の者は、陸上自衛隊が六名、海上自衛隊が六名となっているが、「事故又は不明」の理由及び原因と形態を詳細に明らかにされたい。また、「事故又は不明」の者の中には、勤務中の職務放棄、逃亡、失踪の者も含まれるのかを明らかにされたい。併せて、遺族に対しどのような報告を行っているのかも明らかにされたい。

 右質問する。



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