衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十九年十一月二十一日提出
質問第二五四号

在外公館の災害時における安全確保等在留邦人保護に対する体制に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




在外公館の災害時における安全確保等在留邦人保護に対する体制に関する質問主意書


一 外務省として、現地で災害が発生した時等に備え、在留邦人保護の観点より我が国の在外公館に対してどの様な体制をとることを義務付けているか具体的に明らかにされたい。
二 二〇〇七年十一月十九日、総務省より、二〇〇三年から二〇〇六年末までの期間、我が国の在外公館全百九十六のうち在留邦人や観光客の多い三十二カ国にある在外公館三十六(以下、「在外公館」という。)と全二百七十二ある日本人学校等のうち三十一カ国にある日本人学校等三十八校を対象として行われた、在留邦人の安全対策のための「在外公館」及び日本人学校等の体制の調査に基づき、「在外邦人の安全対策等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(以下、「勧告」という。)が発表されたが、「勧告」の内容を外務省は承知しているか。
三 「勧告」によると、「在外公館」における在留邦人との連絡体制の整備状況につき、二〇〇六年十二月末の時点で、在留邦人との間のファックスや携帯電話を含む有線電話による緊急連絡網は、「在外公館」の中では在ベルギー大使館で整備されておらず、かつ情報伝達訓練も実施されていないことが明らかにされている。更に、在タイ、チェコ大使館並びに在上海総領事館では、緊急連絡網は整備しているが有効に機能しない状態で、情報伝達訓練も未実施であり、また定期的に情報伝達訓練を実施している在外公館は皆無であることが報告されているが、右のように、「在外公館」全てで定期的に情報伝達訓練がなされておらず、また四在外公館において、在留邦人との緊急連絡網が整備されていない、また整備しているが有効に機能しない状態である理由につき説明されたい。
四 「勧告」によると、「在外公館」における休館時等の連絡体制の整備状況につき、「在外公館」のうち三十五は留守番電話を設置しているが、在インド大使館においては設置しておらず、日本語を十分理解できない現地警備員が配置されているのみであると報告されているが、右のように在インド大使館で休館時用に留守番電話が設置されず、日本語を十分理解することが出来ない現地警備員を配置しているのみである理由を説明されたい。
五 「勧告」によると、「在外公館」における外務省が指示している緊急事態に対応した館員向けの「緊急事態対処マニュアル」及び在留邦人向けの「安全の手引き」の作成状況につき、「緊急事態対処マニュアル」については「在外公館」のうち在南アフリカ共和国大使館で作成されておらず、さらに七の在外公館で二年に一度の改定がなされていないこと、また「安全の手引き」については、在マレーシア、シンガポール、メキシコ、コロンビア、イラン大使館並びに在ニューヨーク総領事館では作成後二年以上改定されておらず、この六在外公館のうち、在メキシコ、コロンビア大使館では防犯の手引きが盛り込まれておらず、残り四つについては治安情勢に関するデータが最新のものになっていないことが明らかにされているが、右の様に「緊急事態対処マニュアル」及び「安全の手引き」の作成並びに改定がきちんとなされていないのはなぜか。
六 「勧告」によると、「在外公館」の中で「緊急事態対処マニュアル」を作成している三十五の在外公館のうち、十三の在外公館が緊急事態に備えた訓練を調査対象とした期間に一度も実施しておらず、更に十一の在外公館では「緊急事態対処マニュアル」に基づいた緊急事態対策本部を立ち上げておらず、警備訓練や退避訓練など一部の訓練に留まっていることが明らかにされているが、右の様に十三の在外公館で緊急事態に備えた訓練が行われず、また十一の在外公館で一部の訓練のみで留まっているのはなぜか。
七 「勧告」によると、「在外公館」における緊急事態用備蓄品の管理状況について、二〇〇六年十二月末時点で、在フィリピン、カンボジア、チェコ、イラン、パプアニューギニア大使館及び在上海総領事館の六在外公館において短期渡航者用備蓄品が配備されていることを承知しておらず、更に二十六の在外公館で短期渡航者用及び館員用備蓄品の数量や原則二年の備蓄期限を的確に把握しておらず、中には食料品を九年間、飲料水を四年間備蓄していた在コロンビア大使館や、食料品や飲料水を五年間備蓄していた在インドネシア、ロシア大使館の様な例もあることが報告されているが、右の様に「在外公館」において緊急事態用の備蓄品が極めてずさんに管理されているのはなぜか。
八 三、四、五、六、七の「在外公館」の体制の不備は、在留邦人保護の観点から適切であるか。外務省の見解如何。
九 三、四、五、六、七の「在外公館」の体制の不備に対しては、誰が責任を負うべきか。
十 九の責任者に対して、外務省は然るべき処分を行う考えはあるか。ないのなら、その理由を明らかにされたい。
十一 「勧告」によると、「在外公館」における緊急事態用備蓄品の調達状況について、飲料水については十三の在外公館で現地調達をしておらず、しかもそのうち、在イタリア、ロシア大使館、在シカゴ総領事館は現地調達を行いやすい環境にありながらその検討が十分になされていないこと、また食料品については、現地調達が難しいとする合理的理由が乏しい中で、「在外公館」のうち、在デュッセルドルフ総領事館を除く三十五の在外公館全てで日本から調達していることが報告されているが、右の様に飲料水、食料品共に合理的理由もなく現地調達が行われていないのはなぜか。
十二 十一について、「在外公館」において緊急事態用備蓄品を現地で調達するのと日本から調達するのとで、どれくらい費用が異なるのか、具体的金額を明らかにされたい。
十三 十一の「在外公館」における緊急事態用備蓄品の調達状況は、行財政改革の必要性が叫ばれ、医療費の自己負担額や所得税の定率減税廃止等、国民に負担増を強いている中、国民の理解を得られるものか。外務省の見解如何。
十四 「在外公館」を含む全百九十六の我が国の在外公館は、土日祝日に開館し、業務を行っているか。
十五 十四で、行っていないのなら、それは国際化が進み、海外渡航をする邦人が増えている現状を鑑みる時、適切な対応であるか。海外において邦人が盗難に遭う等の事件が増えている今、在外公館の領事業務については休館日を設けることなく行うべきであると考えるが、外務省の見解如何。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.