衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十九年十一月二十一日提出
質問第二五五号

外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の発言に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の発言に関する質問主意書


一 二〇〇七年六月十九日、株式会社アスコムより発行された鈴木宗男衆議院議員と佐藤優起訴休職外務事務官の共著「反省 私たちはなぜ失敗したのか?」の六十九頁に、「さらに外務省は、記者たちに白紙領収証を渡して、彼らを懐柔していた。なぜ私がそう断言できるかといえば、恥ずかしながら、ほかならぬ私自身が白紙領収証を作ったからです。これは、今の欧州局長の原田親仁(二百九十三頁参照)さんに言われて作った。エンバシー・オブ・ジャパン・モスコー(モスクワ日本大使館)と書いた白い公用便箋の右下に、日本大使館のハンコを押す。これで白紙領収証の一丁上がりです。それを同行してきた記者団に配る。記者たちはこの領収証に適当な数字を書き込んで、会社との関係で精算するわけですね。それでお小遣いを稼ぐ。これは明らかに有印公文書偽造ですが、外務省ではこういうことが組織的に行われた。
 当時の感覚から考えますと、これは私自身も感覚が麻痺していました。要するに自分がそこでカネをつままなければ構わないんだという発想だったんですよ。そういう組織犯罪に関与していたという問題に気づいたのは、やはり檻に入ってからでしたね。これは反省して、国民の皆さんにお詫びするしかない話です。」という記述があることを外務省は承知しているか。
二 また、講談社より発行されている「現代」二〇〇六年九月号で、佐藤優氏が「最強の『情報分析官』による懺悔の告白 外務省『犯罪白書』四 私が手を染めた『白紙領収書』作り」との見出しで論文を発表しており、その中の百八十一頁に「筆者も現役時代に職務を遂行する中で、人には言えないような行為を何度も行った。そのなかで、対マスコミ工作の一環で上司の命令に従って『白紙領収書』を作成したことについてはいまも心の中に強いわだかまりが残っている。
 一九八八〜八九年、在ソ連邦日本大使館政務班で筆者の直属の上司は原田親仁氏(現欧州局長)だった。当初、一等書記官だった原田氏はプレスアタッシェ(報道担当官)をつとめ、日本から外務大臣が訪問する際の同行記者団のアテンドを担当した。同行記者団には幹事がいるが、原田氏から、『大使館の管理班(日本からの来客に対する便宜供与や現地人スタッフの労務管理を担当する班)に行って、大使館の用箋の左上にEmbassy of Japan, Moscowと書かれているレターヘッドの右下に、他人に見られないようにスタンプを押して書類を作ってこい』と命じられた。筆者が『口上書(外交上の公式文書)に用いる文書班が保管する公印でなくていいのですか』と質すと原田氏は『口上書用のスタンプではなく会計班のスタンプにするんだ』と明示的に指示した。
 筆者が指示された通りの書類を作り、封筒に入れて原田氏に渡すと、原田氏はこの封筒の中身を確認し、『これでいいよ。サンキュー』と筆者に告げた後、幹事社の記者に封筒を渡していた。筆者が外務省報道課の担当官に『この紙は何に使うのか』と質すと『記者たちはここに適当な数字を書き込んで、会社から前渡しされた経費の精算をする。これで少なくても十万円、テレビ局などは数十万円の小遣いを作ることができる。これで外務省が記者に対して「貸し」を作るのだ』というカラクリの説明があった。
 モスクワだけでなく、首相や外相等の同行記者団に対してどの在外公館(大使館・総領事館・日本政府代表部)でも行っている裏便宜供与であるという説明を報道課員から聞き、筆者は驚いた。」との記述があることを外務省は承知しているか。
三 一と二の記述の内容は事実を反映しているか。
四 三で、事実を反映していないのならば、外務省から佐藤優氏に何らかの意見を伝えたか。
五 四で、意見を伝えていないのならば、それはなぜか。外務省はこれまで政府答弁書(内閣衆質一六四第二四二号)では「確認されていない」として、一と二の記述にあるような外務省における白紙領収書作成の事実を認めていないが、外務省があくまで白紙領収書作成の事実を認めないのならば、一と二の記述における佐藤優氏のコメントについて意見を伝えなくては外務省の対応として矛盾していると考えるが、外務省の認識如何。
六 一と二の記述にあるように、原田親仁欧州局長がかつて佐藤優氏に白紙領収書の作成を命じたという事実はあるか。原田氏本人に確認をとった上で答弁されることを求める。
七 外務省は白紙領収書作成の事実があったか否かについて、公の場で明らかにする考えはあるか。例えば、白紙領収書作成の存否を明らかにするために、佐藤優氏並びに外務省の関係者が国会に招致された場合、国会の場において事実関係を明らかにする考えはあるか。一と二の記述は、外務省職員であり、実際に白紙領収書の作成を行った者の発言であるところ、政府として公の場で白紙領収書作成の事実の存否について明らかにすべきであると考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.