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平成十九年十二月十二日提出
質問第三二二号

米軍人・軍属及びその家族による犯罪と裁判権行使に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




米軍人・軍属及びその家族による犯罪と裁判権行使に関する質問主意書


 米軍人・軍属及びその家族による犯罪が多発している。しかしながら、惹起された犯罪に対する日本側の第一次裁判権行使の問題については、その実態が不明である。主権者たる国民の知る権利に鑑みても、第一次裁判権行使、不行使の理由を明らかにすることは、政府の責任であると指摘せざるを得ない。また、「不平等の源流」たる日米地位協定のあり方とも関連し、その実態究明は不可欠である。
 以下、質問する。

一 一九五二年四月二十八日のサンフランシスコ平和条約発効以降、米軍人・軍属及びその家族によって惹起された犯罪の検挙件数と人員、並びに刑法犯、特別刑法犯の類別を都道府県別、年度毎に明らかにした上で、これらの状況について政府の見解を示されたい。
二 前記各犯罪について、日本側が第一次裁判権を行使した件数、放棄した件数、並びに略式起訴、正式起訴別の件数を一の類別毎に明らかにされたい。
三 米軍人・軍属及びその家族による犯罪に関し、日本側が第一次裁判権を放棄する場合、事件の類別や態様によって対応を決定するガイドラインが存在するのか。存在するのであれば、それを明示した上で、どのような考えに基づいて定めたのか、政府の見解を示されたい。また、日本側が第一次裁判権を放棄した事件毎に、その理由を明らかにされたい。

 右質問する。



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