質問本文情報
平成十九年十二月十二日提出質問第三二五号
外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の発言に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の発言に関する第三回質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二九一号)では、質問の趣旨を正確に捉えた上での答弁がなされていないと思われる箇所があるところ、再度質問する。
二 「前回答弁書」では、「外務省においては、一般に、職員から提出された寄稿(出版)届については、我が国の外交政策の在り方等に関する無用の誤解等を避ける等の観点から、意見を伝えている。」と、外務省として「記述」の内容に関して佐藤優氏に意見を伝えているとの答弁がなされているが、では「記述」のどの部分が「我が国の外交政策の在り方等に関する無用の誤解等」を招くと外務省が認識しているのか説明されたい。
三 二の外務省からの意見に対して、佐藤優氏はどのような返答をしたのか明らかにされたい。前回質問主意書で右と同様の質問をしているが、「前回答弁書」では何の回答もなされていないところ、再度質問する。
四 「記述」につき、佐藤優氏に意見を伝えた外務省職員の官職氏名を明らかにされたい。
五 佐藤優氏への外務省からの意見伝達はどの様にして行われたか。佐藤優氏を外務省に呼びつけて意見を伝えたのか。
六 外務省が、「記述」が我が国の外交政策の在り方等に関する無用の誤解等を招くものであると考えるならば、佐藤優氏に対して何らかの処分を下したか。
七 六で、何の処分も下していないのならば、その理由を明らかにされたい。
八 「前回答弁書」で、「記述」について外務省より講談社に何の意見も伝えていないとの答弁がなされているが、その理由を明らかにされたい。前回質問主意書で右と同様の質問をしているが、「前回答弁書」では何の回答もなされていないところ、再度質問する。
九 「前回答弁書」では、「記述」の中で、佐藤優氏に対してかつて具体的に白紙領収書作成の指示を出したとされている原田親仁欧州局長について「先の質問主意書(平成十九年十一月二十一日提出質問第二五五号)の提出を受けた後、外務省大臣官房において御指摘の局長に確認した。お尋ねの文言等具体的なやり取り等については、記録は作成しておらずお答えすることはできない。」と、「記述」の内容が真実か否かについての確認(以下、「確認」という。)を外務省として原田局長に行った旨の答弁がなされている。「確認」を記録した文書が作成されていないことは承知するところ、@「確認」を行った日にち、A大臣官房にて「確認」を行った職員の官職氏名、B「確認」に対する原田局長の回答内容の三点につき、回答を求める。文書は作成されていないにしても、一カ月前のことにつき、外務省において「確認」についての記憶が全てなくなっているとは考えにくいところ、右三点のうちAについては正確な官職氏名を、@とBについては実際に確認作業を行ったAの人物の記憶に基づく回答を求める。
右質問する。