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平成十九年十二月十二日提出
質問第三二八号

国家公務員の政治的活動への参加に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




国家公務員の政治的活動への参加に関する質問主意書


一 政治の定義如何。
二 政治的活動の定義如何。
三 デモや集会などの政治的活動に国家公務員が参加する際に、一般にどのような制約が課されるのか説明されたい。
四 北海道根室市、根室管内の別海町、中標津町、標津町、羅臼町で構成される北方領土隣接地域振興対策根室管内市・町連絡協議会の主催で、二〇〇七年十二月一日に行われた北方領土返還要求をアピールする北方領土返還要求行進(以下、「行進」という。)は、政治的活動に該当するか。
五 「政府答弁書」(内閣衆質一六八第二八六号)では、「同年十二月一日の行進には、外務省からは職務として参加した職員はいないが、内閣府からは同特命担当大臣、佐久間隆北方対策本部審議官、岸和義北方対策本部調査官その他同本部の職員五名が参加したところである。」との答弁がなされているが、右答弁にある内閣府職員(以下、「内閣府職員」という。)は、どの様な制約の下、「行進」に参加したのか説明されたい。
六 職務の定義如何。
七 「内閣府職員」は、職務として「行進」に参加したのか。
八 「行進」は国家公務員の休暇日である土曜日に行われたが、「行進」に参加した「内閣府職員」に超過勤務手当は支払われたか。支払われたのならば、「内閣府職員」それぞれに対してどれだけの超過勤務手当が支払われたのか明らかにされたい。
九 八で、支払われていないのならば、その理由を明らかにされたい。
十 外務省において、外務省職員の政治的活動への参加に対してどの様な内規があるのか説明されたい。
十一 「政府答弁書」では、外務省からは職務として「行進」に参加した職員はいないとのことであるが、職務としてではない形で「行進」に参加した職員はいるか。
十二 十一で、いるのならば、その職員はどの様な内規上の手続を行ったのか明らかにされたい。
十三 「行進」に職務として参加した外務省職員はいないとのことであるが、その理由を明らかにされたい。右は、外務省職員が職務として政治的活動へ参加することを外務省が禁止しているからか。

 右質問する。



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