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平成十九年十二月十四日提出
質問第三三〇号

旧防衛庁及び防衛省と軍需商社との関係に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




旧防衛庁及び防衛省と軍需商社との関係に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二七一号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一六八第二一三号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前々回答弁書」では、ゴラン高原の国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)への自衛隊派遣及びUNDOFに参加している自衛隊の活動についての旧防衛庁及び防衛省と軍需商社山田洋行(以下、「山田洋行」という。)との随意契約(以下、「UNDOFでの契約」という。)について、契約件数は「ミニバス(B)」及び「油圧ショベル(装輪式)[UNDOF用]」の二件であり、右二件での「山田洋行」への支払金額は合計五千二十万五千円であるとの答弁がなされているが、「UNDOFでの契約」の中の二件の随意契約それぞれの契約単価、購入数量を明らかにされたい。
二 「前々回答弁書」では、いわゆるイラク人道復興支援特措法(以下、「イラク特措法」という。)に基づくイラクへの陸上自衛隊派遣及びイラクにおける陸上自衛隊の活動についての旧防衛庁及び防衛省と「山田洋行」との随意契約(以下、「陸上自衛隊のイラクでの契約」という。)について、契約件数は「汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)」等四十三件であり、右四十三件での「山田洋行」への支払金額は合計三億五千百七十七万九千九百五十八円であるとの答弁がなされているが、「陸上自衛隊のイラクでの契約」の中の四十三件の随意契約それぞれの契約単価、購入数量を明らかにされたい。
三 「前回答弁書」では、「陸上自衛隊のイラクでの契約」のうちの「箱型土のう」の契約について、「陸上自衛隊が同社と当該品目について一般競争入札による契約実績を有していたこと及び予定価格が百六十万円を超えていなかったことから」随意契約を結んだとの答弁がなされているが、右は「山田洋行」が過去に「箱型土のう」の契約実績を有していることから、一般競争入札を行わずに、「山田洋行」との随意契約を決めたということか。
四 三で、陸上自衛隊が「箱型土のう」について過去に「山田洋行」と契約を結んだのはいつか。契約を結んだ日にち、更に契約単価、購入数量、契約金額についてそれぞれ明らかにされたい。
五 「前回答弁書」では、「陸上自衛隊のイラクでの契約」のうちの「サンプルカートリッジ(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」及び「充電式鉛電池(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」の契約について、「防衛庁(当時)が同社から調達していた器材の附属品であり、同社が当該器材及び附属品の販売権を有していたことから」随意契約を結んだとの答弁がなされているが、防衛省が過去に「山田洋行」から「サンプルカートリッジ(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」及び「充電式鉛電池(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」を調達していた際に、どの様な契約が結ばれていたのか明らかにされたい。一般競争入札と随意契約のどちらによるものか、また契約を結んだ日にち、更に契約単価、購入数量、契約金額についてそれぞれ明らかにされたい。
六 「前回答弁書」では、「陸上自衛隊のイラクでの契約」のうちの「コンテナ等借上」の契約について、「その第一回目の契約については、緊急の必要により競争に付することができなかったため、同社を含む二者から見積書を徴取したところ、同社がより低い価格を提示したことから」随意契約を結んだとの答弁がなされているが、「緊急の必要により競争に付することができなかった」とは、当時のどの様な状況を指しているのか具体的に説明されたい。
七 六の答弁でいう「同社を含む二者」とは、「山田洋行」と他にどの企業を指すのか明らかにされたい。
八 「陸上自衛隊のイラクでの契約」のうちの「コンテナ等借上」の契約で、どのような経緯で「山田洋行」と七の企業から見積書を徴取したか。なぜ右二者なのか、他に見積書を徴取する企業はなかったのか等、その経緯につき説明されたい。
九 「前回答弁書」では、「陸上自衛隊のイラクでの契約」のうちの「宿泊料」、「半袖Tシャツ」、「白地シート」、「消毒液」、「止血剤」、「ビタミン錠」、「枕」、「シーツ」、「枕カバー」、「フォークリフト(三トン)」、「フォークリフト(十五トン)」、「油圧ショベル(三十二型)」、「中型ブルドーザー(十四トン級)」、「クレーン(二十トン装輪)」、「平割材ほか」、「生活用水」、「ヘスコ」、「発電機」、「医療費相当分」、「組立家屋設置込」、「発電機賃借料」、「トラロープ」、「なまし鉄線」、「鉄杭」、「鉄丸釘(五十ミリメートル)」、「鉄丸釘(六十五ミリメートル)」、「鉄丸釘(七十五ミリメートル)」、「鉄丸釘(百ミリメートル)」、「有刺鉄線」、「合板」、「正割材」、「マニラロープ」、「シート」、「張り綱」、「クーラーバック」、「箒」、「デッキブラシ」及び「腕時計」の契約について、「イラク特措法に基づきイラクに派遣された陸上自衛隊の部隊が現地において」「山田洋行」と随意契約を結んだとの答弁がなされているが、当該契約を結ぶに至った経緯につき説明されたい。
十 「前回答弁書」では、防衛省がかつて「山田洋行」から随意契約により購入した「海上自衛隊US−二用プロペラ整備用器材(平成十五年度契約)」と「海上自衛隊SH−六〇K型航空機用部品(平成十六年度契約)」の売買契約について、「当該器材等の製造企業が同社に提出した見積書を改ざんする手法により過大請求を行っていたこと、及びこのほかにも過大請求を行っていた可能性がある旨の報告があったところであり、防衛省としては、同社との契約について徹底的に調査し、過払いの有無等について明らかにすることとしているところである。」との答弁がなされているが、防衛省がこれまで右答弁でいう「山田洋行」による見積書の改ざん等による過大請求を見抜けなかった理由を明らかにされたい。右は、防衛省における契約に対するチェック機能が不十分であったからか。
十一 十の過払いに対して、防衛省内では誰が責任を負うか。また、責任を負うべき者に対する処分は行われたか。

 右質問する。



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