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平成十九年十二月十七日提出質問第三三六号
国連における先住民族の権利宣言を受けての我が国政府の対応に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
国連における先住民族の権利宣言を受けての我が国政府の対応に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二九七号)を踏まえ、以下質問する。
二 「この宣言につきましては、ただいま申し上げましたとおりまだまだ検討に時間がかかる予定でございますけれども、最終的に権利宣言が出せた場合には、その内容等を踏まえまして、その時点で関係省庁とも御相談していきたいというふうに考えているところでございます。」と「貝谷答弁」にある「御相談」とは、「前回答弁書」でいう必ずしも会議という形式をとらない、必要に応じた連絡という形のものを指すものであったのか。
三 「先住民族宣言」の理念を我が国において実現する上で「貝谷答弁」で行うと政府が約束していた「御相談」が、「前回答弁書」でいう「必要に応じた連絡」という程度のもので十分といえるのか。政府が「必要に応じた連絡」という程度のもので十分であると考えるのならば、その根拠を明らかにされたい。
四 「前回答弁書」で、「先住民族宣言」が採択されてから、外務省よりその内容を周知した省庁は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省であるとの答弁がなされているが、「先住民族宣言」が採択されてから、@外務省総合外交政策局のどの職員から、Aどの様な方策をもって、B右の省庁のどの部局の誰に対して、Cいつ周知がなされたのか、右四点について説明されたい。
右質問する。