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平成十九年十二月二十五日提出質問第三五五号
薬害肝炎訴訟の和解協議に対する内閣総理大臣の対応の変化に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
薬害肝炎訴訟の和解協議に対する内閣総理大臣の対応の変化に関する質問主意書
一九七〇年代から九〇年代にかけて、汚染された血液製剤を投与されてC型肝炎に感染した患者(以下、「薬害肝炎患者」という。)らが国と製薬会社に損害賠償を求めた訴訟(以下、「薬害肝炎訴訟」という。)をめぐる大阪高裁の和解協議について、政府は二〇〇七年十二月二十日、原告側が求めていた一律救済(以下、「一律救済」という。)を受け入れない方針を明らかにしたが、三日後の二十三日になり、福田康夫内閣総理大臣は一転して議員立法による「一律救済」を表明した。右を踏まえ、以下質問する。
二 一で、政府が「和解修正案」が最善の方法であると考えていたのなら、その根拠を明らかにされたい。
三 一で、政府が「和解修正案」が最善の方法であると考えていたのなら、「和解修正案」を表明してその三日後に一転して福田総理が「一律救済」を表明した理由を説明されたい。特に、町村信孝官房長官は二十日午後の記者会見で、原告団が「和解修正案」を拒否したことについて「大変残念だ。『この案でなければ受け入れられない』と言うのは、司法の立場をどういうふうにお考えなのか。ただ、簡単に駄目というだけでなく、何らかの対応を考えてほしい」と述べ、原告側の対応に疑問を呈し、原告団に対して問題解決へ一定の歩み寄りを求めていたところ、わずか三日で方針が変わった理由を明らかにされたい。
四 福田康夫内閣総理大臣は二十三日、記者団に対して「行政や司法の枠を超えて立法する。長い間苦しんでこられたことも考えて、患者に配慮するということが大事だと思う」「立法となれば多少時間がかかる。その前に、司法と行政の枠内でどういうことができるか考えたが決裂という結果になった」との旨述べているが、福田総理が右のような認識を有しているのなら、なおさら二十日に「一律救済」を表明すべきではなかったのか。
五 二十日の「一律救済」の拒否並びに「和解修正案」の提示、二十三日に一転して「一律救済」の表明と、「薬害肝炎訴訟」をめぐる一連の政府の対応は、原告団をはじめとする「薬害肝炎患者」及び国民からして不透明でわかりにくいものであったと考えるが、政府の見解如何。
六 福田総理は、原告団をはじめとする「薬害肝炎患者」に謝罪をすべきではないのか。
七 福田総理は、「一律救済」を目指す立法過程において、法案に政府の責任、謝罪を明記するよう与党に求めるべきではないのか。
右質問する。