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平成十九年十二月二十七日提出
質問第三六七号

国後島北方海域で日本船が拿捕された事件に対する外務省の対応に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




国後島北方海域で日本船が拿捕された事件に対する外務省の対応に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第三三五号)を踏まえ、再質問する。

一 二〇〇七年十二月十三日に起きた、国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕されるという事件(以下、「拿捕事件」という。)につき、同年同月二十六日、「拿捕事件」で拘束された乗組員十名のうち六名を二十七日に解放するとロシアのサハリン沿岸国境警備局は在ユジノサハリンスク日本国総領事館に伝えたと報じられているが、残り四名の解放及び船体の返還につき、外務省はどの様にロシア側と交渉しているか。
二 「前回答弁書」で、外務省は「拿捕事件」で拘束されている乗組員を解放させるため、在ロシア日本国大使館または在ユジノサハリンスク日本国総領事館より職員を国後島まで派遣し、国後島において乗組員解放のための交渉を行う考えはあるかとの問いに対して、「乗組員の解放に関するロシア側の意思決定はモスクワの中央当局において行われていることから、外務省として、在ロシア連邦日本国大使館を通じ、また、その他の外交経路を通じ、ロシア連邦政府に対し、領土問題に関する我が国の立場を申し入れるとともにだ捕された船体及び乗組員全員の即時解放を累次にわたり求めてきており、在ロシア連邦日本国大使館又は在ユジノサハリンスク日本国総領事館の職員を国後島に派遣するとの考えは有していない。」との答弁がなされているが、一日も早い残り四名の乗組員の解放を実現させるため、また、乗組員の精神的ケア等の観点からも、外務省職員が直接現地に入り、直接解放を強く求め、交渉を行うべきではないのか。
三 「前回答弁書」では、昨年ロシア国境警備局に拿捕された根室のカニかご漁船第三十一吉進丸の船体について「御指摘の船体は、ロシア側から返還されておらず、ロシア側の説明等により、現在、同船はロシア連邦財産管理局に引き渡され、同局から委託を受けた民間企業の管理下にあると承知している。」との答弁がなされているが、外務省は昨年の事件発生後、第三十一吉進丸の船体の返還を求め、然るべき交渉を行ってきたのか。
四 外務省は第三十一吉進丸の船体の返還をあきらめたのか。それとも現在でも返還を求め、ロシア側と交渉してきているのか。
五 四で交渉をしてきているのなら、直近でいつロシア側と交渉したのか、日本側の誰からロシア側の誰に交渉をしたのか明らかにされたい。
六 「前回答弁書」では、二〇〇七年六月一日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六六第二三六号及び二三七号)で触れている、我が国への北方領土返還について北方領土に居住するロシア系住民の意識調査を外務省として行ったことはなく、また、北方領土において韓国や中国の商品が流通しているという北方領土の現状についても詳細を把握していないとの答弁につき、今後外務省として北方領土問題の解決に資するため、ロシア系住民の意識調査に努め、また、北方領土における外国商品の流通状況について把握すべく調査をする考えはあるかとの問いに対して、「北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシア連邦が法的根拠なくして占拠しており、現在、我が国は、御指摘のような調査を行うことが事実上できない状況にある。」との答弁がなされているが、外務省として、北方領土に居住しているロシア系住民の我が国への北方領土返還についての意識を把握することは必要ないと考えているのか。
七 六で、必要であると考えるのならば、外務省としてロシア系住民の意識を把握すべく、六の答弁にあるように「御指摘の調査を行うことが事実上できない状況にある」と、現状を前にただ何もしないのではなく、何らかの知恵を出すべきではないのか。
八 二〇〇七年八月二十二日に北海道根室港を出港した北方領土墓参団(以下、「墓参団」という。)が、同年同月二十三日、国後島ラシコマンベツ墓地への上陸を拒否された経緯につき、前回質問主意書で、「墓参団」が上陸を拒否されたロシア内部の事情について、何らかの情報は得られているかと問うたところ、「前回答弁書」では、「お尋ねについては、ロシア連邦政府当局は、ロシア側内部における調整がつかなかった具体的理由を明らかにしていない。」との答弁がなされているが、外務省は「墓参団」が上陸を拒否されたことをロシア側に抗議し、その理由をロシア側に問い質してきているのか。

 右質問する。



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