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平成二十年一月七日提出
質問第三七九号

北方領土返還要求行進に対する外務大臣及び外務省幹部職員の関与に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方領土返還要求行進に対する外務大臣及び外務省幹部職員の関与に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第三二九号)及び「政府答弁書一」(内閣衆質一六八第三二七号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一六八第三二八号)を踏まえ、再質問する。

一 二〇〇七年十二月一日に行われた、北海道根室市、根室管内の別海町、中標津町、標津町、羅臼町で構成される北方領土隣接地域振興対策根室管内市・町連絡協議会(以下、「協議会」という。)の主催で、北方領土返還要求をアピールする北方領土返還要求行進(以下、「行進」という。)に、外務省からは職務として「行進」に参加した職員はおらず、高村正彦外務大臣の挨拶の代読もなく、また外務副大臣、外務大臣政務官の参加もなかったことにつき、外務省は「政府答弁書一」で「外務省としては、御指摘の北方領土返還要求行進(以下「行進」という。)に外務大臣、外務副大臣及び外務大臣政務官が参加するか否かについては、行進の主催者からの要請が特になかったこと等を踏まえ、適切に判断したところである。」と、「協議会」から参加の依頼がなかったことを理由に挙げている。その一方で、内閣府からは「行進」に岸田沖縄北方担当特命大臣、佐久間隆北方対策本部審議官、岸和義北方対策本部調査官その他同本部の職員五名が参加しており、その理由については「政府答弁書二」では「内閣府は、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関する事務をその所掌事務としていることから、御指摘の内閣府の職員は、行進に職務として参加したものである」旨の説明がなされているが、右の内閣府職員が「行進」に参加したのは、内閣府が「行進」について右の様な認識を有していることに加え、「協議会」から「行進」当日の参加を依頼されたからか。
二 「前回答弁書」によると、「行進」当日以前、二〇〇七年十一月二十九日に高村正彦外務大臣が「行進」の協力団体である社団法人千島歯舞諸島居住者連盟の理事長等と面会し、同年同月三十日には小池正勝外務大臣政務官が「協議会」の会長等と面会したとのことであるが、右の面会(以下、「面会」という。)の内容を記録した文書は作成されているか。
三 「面会」では具体的にどの様なことが話し合われたか説明されたい。
四 「面会」で、高村大臣に対して「行進」当日に高村大臣はじめ外務省職員は職務として参加しないで欲しいとの依頼はなされたか。
五 「前回答弁書」では、北方領土問題の解決を目指す上で内閣府と外務省がそれぞれ負う責任、果たすべき役割について、内閣府については「北方領土返還実現に向けた外交交渉を後押しするとの観点から、国民世論の啓発を行う」、外務省については「日露間の最大の懸案である北方領土問題の解決に向け、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの方針の下、ロシア連邦政府との間で交渉を行う」との説明がなされているが、一で、「協議会」から外務省と内閣府に対して「行進」当日の参加依頼はなかったが内閣府からは自主的に「行進」当日に職員を派遣したのに、更に、四で、「協議会」等「行進」の主催団体、協力団体から「行進」当日に外務省からは職員を職務として派遣しないで欲しいとの依頼がなかったのに外務省からは職員を職務として派遣しなかったのならば、それは外務省が右にある外務省が負う責任、果たすべき役割からして適切な対応であると言えるか。「前回答弁書」で外務省は「外務省としては、行進の実施に際して、平成十九年十一月二十九日に、高村正彦外務大臣が行進の協力団体である社団法人千島歯舞諸島居住者連盟の理事長等と面会し、同月三十日に、小池正勝外務大臣政務官が行進の主催者である北方領土隣接地域振興対策根室管内市町連絡協議会の会長等と面会したところである。これらについては、外務省としては、行進への関与及び協力の在り方として適切であったと考えている。」と答弁しているが、「行進」当日までに外務省が右の様な対応をとってきたとしても、それで良しとするのではなく、「行進」当日にも外務省職員を職務として参加させる、またはせめて高村大臣の挨拶を代読する等、より積極的な関与が必要だったのではないか。
六 外務省が「行進」を「北方領土返還実現に向けた外交交渉を後押しする国民世論の高揚を図る取組としての意義を有している」と評価しているとおり、内閣府だけではなく外務省からも「行進」当日に職務として職員が参加してこそ、外交交渉を後押しする国民世論の高揚を図ることにつながると考えるが、「行進」当日における外務省の対応は、右の外務省の見解と齟齬があるのではないか。
七 「行進」当日における外務省の対応は、二〇〇六年三月十七日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第一三二号)で定義している行政の不作為にあたり、我が国の国益を損ねるものであったと考えるが、外務省の見解如何。
八 七で、外務省が不作為ではなく、我が国の国益を損ねるものでもないと考えるのならば、そう考える理由を具体的に説明されたい。

 右質問する。



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