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平成二十年一月七日提出
質問第三八一号

自衛隊員の自殺防止対策に係る防衛省と民間会社の関係に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




自衛隊員の自殺防止対策に係る防衛省と民間会社の関係に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第三四四号)では、「防衛省(平成十九年一月九日より前は防衛庁。以下同じ。)においては、平成十六年四月からメンタルヘルスに関するカウンセリング役務を株式会社セーフティネットに委託し、同年七月から健康相談、法律相談等のメンタルヘルス以外に関する相談事業等を防衛省共済組合から同社に委託し、平成十七年四月からは、防衛省共済組合において一元的に同社に委託しているところである。」との答弁がなされており、防衛省における自衛隊員の自殺防止のためのカウンセリング役務を含むメンタルヘルスは株式会社セーフティネット(以下、「セーフティネット」という。)に一元的に委託されていることが明らかになった。右を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」によると、「セーフティネット」に自衛隊法第六十二条第三項の規定に基づき、石川芳夫航空自衛隊防空指揮群司令が再就職をしたとのことであるが、右の者の「セーフティネット」への再就職が決まった日にちを明らかにされたい。
二 「前回答弁書」によると、二〇〇四年三月に防衛省職員等のメンタルヘルスに関する電話及び面接によるカウンセリング役務について一般競争入札を行ったところ、「セーフティネット」が落札したとのことであるが、右の入札価格を明らかにされたい。
三 二の一般競争入札には、「セーフティネット」以外に何社が参加していたか。
四 二の一般競争入札を行う際に、入札に参加する企業が防衛省における自衛隊員のメンタルヘルス役務に資するか否かを確かめるべく、何らかの審査を行い、その上で入札に参加する資格を与える等の手続はとられたか。
五 「セーフティネット」には自衛隊員のカウンセリング、メンタルヘルスを行える専門家が配置されているのか、「セーフティネット」への委託は真に自殺防止に資するものかとの問いに対し、「前回答弁書」では「防衛省としては、自殺事故防止の観点からは、心の悩みのみならず、健康、借財、家族等に関する悩みについても解消し、又は軽減する必要があると考えているところ、一についてで述べた電話相談窓口においては、このような悩みについて専門家に相談することも可能であり、その利用者も増加していると承知している。」と、不明確な答弁がなされているが、右答弁でいう「専門家」とは具体的にどの様な職種の者を指すのか明らかにされたい。
六 自衛隊員を含む防衛省職員による「セーフティネット」への電話相談は年間何件行われているか。「セーフティネット」への委託が行われてから現在に至るまで、年ごとに明らかにされたい。
七 「前回答弁書」で、「セーフティネット」へ防衛省及び防衛省共済組合から支払われている金額について、「平成十六年度においては、防衛省から約八十万円、防衛省共済組合から約二千五百万円、平成十七年度、平成十八年度及び平成十九年度においては、防衛省共済組合からそれぞれ約五千万円である。」との答弁がなされているが、右の支払金額はどの様にして決められたか、その根拠を説明されたい。
八 「セーフティネット」への委託は、七の金額に見合うだけの効果を上げているか。現実に、自衛隊員の自殺者数は国家公務員の中でも飛び抜けて多いが、防衛省の見解如何。
九 「セーフティネット」への委託が決定する際に、二の入札価格の他に、一の防衛省職員の再就職が何らかの影響を及ぼしたという事実はあるか。

 右質問する。



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