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平成二十年一月九日提出質問第三八九号
歯科診療報酬の算定基準に関する質問主意書
提出者 岩國哲人
歯科診療報酬の算定基準に関する質問主意書
歯科診療報酬の算定要件の解釈については、全国統一のルールで行われているものであり、具体的事案においても、その趣旨を踏まえた適用がなされるべきである。
従って、次の事項について質問する。
二 厚生労働省として、具体的事案での適用において、全国統一ルールの趣旨を逸脱する類のものについては、指導すべきではないか。
三 報酬請求審査の際に、報酬として認められなかったものにつき、歯科医院の経営を考慮した方法で報酬額の調整がなされているか。
右質問する。