衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年二月四日提出
質問第五〇号

捕鯨活動に対するオーストラリア政府の認識及び我が国の調査捕鯨への妨害活動に対する政府の認識に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




捕鯨活動に対するオーストラリア政府の認識及び我が国の調査捕鯨への妨害活動に対する政府の認識に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二四号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」で、国際捕鯨取締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づいて我が国が南極海や北西太平洋で行っている調査捕鯨活動(以下、「調査捕鯨」という。)に反対の意を表明している国々に、オーストラリアをはじめとする四十カ国が挙げられているが、これらの国々に対して、「調査捕鯨」の目的、意義についての然るべき説明を政府は行ってきているか。
二 「調査捕鯨」に賛成の意を表明している国を挙げられたい。
三 政府は二の国々と然るべき協力態勢をとり、賛成国が一丸となって「調査捕鯨」の正当性を主張すべきであると考えるが、政府は二の国々と十分な協議を積み重ねているか。
四 本年一月十五日に、米環境保護団体シー・シェパードに所属するオーストラリア国籍の男性活動家他一名が南極海で「調査捕鯨」を行っていた第二勇新丸に許可なく乗り込み、「調査捕鯨」の停止を訴え、デッキに薬品をまくなど危険行為を行う事件(以下、「事件」という。)が発生したことについて、「前回答弁書」で政府は「御指摘のシー・シェパードによる妨害行為については、当該妨害行為を行った者の国籍国の一つであるオーストラリアに対しても、再発防止に向けて適切な措置をとるよう求めた。」と答弁している。一方で、本年二月四日付の新聞報道によると、昨年発生したシー・シェパードによる「調査捕鯨」妨害に対して、警視庁公安部が威力業務妨害の容疑などで立件を視野に捜査しているとのことであるが、「事件」についても同様に立件を視野に入れた対応をとるべきではないのか。同じく新聞報道によると、オーストラリア政府が「事件」の際に日本船に乗り込んだ活動家二人に対して事情聴取する方針を固めたとのことであるが、「調査捕鯨」を妨害され、乗組員が危険な目に遭った「事件」についても、我が国が主体的に立件すべきではないのか。
五 前回質問主意書でも触れたが、現在鯨の数が増え、鯨一頭が多くの魚を食べるため海の生態系が崩れ、また環境にも悪影響を与えていると言われている中で、我が国が調査を目的とした捕鯨を行うことは、生態系を守り、環境の保全を図る上で大きな意義を有するものと考えるが、「調査捕鯨」の正当性を立証する科学的な根拠について具体的に説明されたい。
六 「前回答弁書」で政府は「政府としては、捕鯨問題をめぐっては、感情的な対立に流されることなく、冷静に科学的議論を行うことが重要であると考えている。政府としては、引き続き捕鯨問題に関する我が国の立場への理解を各国に求めていく考えである。」と答弁している。外交交渉において感情的な対立に流されることなく冷静な議論を行うことは一般的に当然のことであるが、例えばオーストラリアのギャレット環境相は「調査捕鯨」を「無意味で野蛮な行為」と、科学的知見よりもむしろ自身の信条により、それこそ感情的な批判を行っていると考える。右の様な「調査捕鯨」に対する不合理な批判に対しては、五の科学的根拠を示しつつ、より強い態度で断固とした反論を行う必要があると考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.