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平成二十年二月十四日提出
質問第八八号

米海兵隊員による女子中学生暴行事件と日米地位協定に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




米海兵隊員による女子中学生暴行事件と日米地位協定に関する質問主意書


 二〇〇八年二月十日午後十時半頃、沖縄県北谷町で発生した米海兵隊キャンプ・コートニー所属タイロン・ルーサー・ハドナット二等軍曹が女子中学生に対する強姦容疑で逮捕された事件は、悪質かつ極悪非道であり、少女の尊厳と人権を無視する許し難い犯行であると言わざるを得ない。
 事件は、未だ捜査中であり、ハドナット容疑者は容疑を否認している段階であるが、逮捕事実が固まれば、如何なる弁解も許されない卑劣な事件である事は間違いない。特に、今回の事件が、米軍基地外の容疑者宅に関連して発生した事実は重要である。さらに、一部本土紙や週刊誌の中には、事件の本質を歪め、あたかも被害少女に落ち度があったかのように報じているものもある。マスメディアのあり方として甚だ疑問であり、強く批判せざるを得ない。
 私は、先に本事件と関連して「米海兵隊員による女子中学生暴行事件に関する質問主意書」を提出したが、事件を通じ、日米地位協定の解釈や運用について質さなければならない問題が浮上した。
 以下、質問する。

一 政府は、本事件の容疑者のように、基地外に居住する米軍人・軍属とその家族が、国内関係法令に基づき、当該市町村に住民登録する義務の存否について、どのように考えるか。住民登録義務がある場合、ない場合の各々について、法的根拠を明示した上で見解を示されたい。
二 日米地位協定第九条二項は、米軍人・軍属等が我が国へ出入国する際、一般の外国人の場合に必要な手続きや外国人登録などが免除される事を規定したものである。従って、前項一と関連して、私は、直接には、日米地位協定が住民登録義務を免除する根拠にはなり得ないと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 米軍人・軍属とその家族が居住する基地外の米軍住宅にも、日米地位協定上、米軍の管理権は存在するのか、政府の見解を明らかにされたい。存在すると考える場合、根拠条文を併せて示されたい。
四 本事件で、沖縄県警沖縄警察署は、容疑者宅を家宅捜索している。前記、家宅捜索は、米軍の許可を得た上で実施されたものか。それとも、米軍の許可を得ることなく実施されたものか。仮に許可を要した場合、何故、我が国裁判所の捜索令状以外に米側の許可を要したのか。前記について、いつの段階、どのような手続きを経た上で米側の許可を得たのか、詳細を明らかにした上で政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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