衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年二月二十二日受領
答弁第八八号

  内閣衆質一六九第八八号
  平成二十年二月二十二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米海兵隊員による女子中学生暴行事件と日米地位協定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米海兵隊員による女子中学生暴行事件と日米地位協定に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの住民登録が何を指すか明らかではないが、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民票の作成に関しては、同法は、第三十九条の規定により、日本の国籍を有しない者については、適用しないとされているところである。
 また、在留外国人の居住関係及び身分関係を明確にするための法律としては、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)があるが、アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第九条2の規定に基づき、同法の適用から除外されるものと解している。

三について

 お尋ねの合衆国軍隊の構成員等が居住する施設及び区域外の住宅については、日米地位協定第二条1(a)にいう施設及び区域ではないことから、合衆国は、日米地位協定第三条1に基づく施設及び区域の管理権を有していない。

四について

 沖縄県警察においては、平成二十年二月十日に発生した、沖縄県に駐留する合衆国海兵隊に所属する二等軍曹による日本人女子中学生に対する強姦被疑事件に関し、被疑者宅における捜索及び差押えを行うに当たり、合衆国軍隊の許可を得た事実はない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.