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平成二十年二月十八日提出
質問第九五号

草の根無償資金援助を巡る債務についての外務省の対応に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




草の根無償資金援助を巡る債務についての外務省の対応に関する質問主意書


一 草の根無償資金援助の趣旨について説明されたい。
二 草の根無償資金援助の資金は海外においてのみ使用できるものか。それとも、国内において、例えば宿泊費や飲食費に充てることも可能か。確認を求める。
三 週刊金曜日二〇〇八年二月八日号に、「消えた『草の根資金』 一二〇〇万円をあっさり“放棄”した外務省」との見出しで、東京に本部を構える幼少児国際教育交流協会(以下、「協会」という。)に、一九九六年にネパールにおける草の根無償資金援助の事業を行うべく外務省から約千六百万円の援助がなされたが、一部未実施が発覚し、外務省から「協会」に対して、援助した資金のうち未実施分の千二百万円の返還請求がなされた。しかし、「協会」の解散に伴う混乱の中、千二百万円の返還はなされず、そのまま消えてしまった旨の記事(以下、「記事」という。)があるが、「記事」の内容を外務省は承知しているか。
四 「記事」によると、外務省が草の根無償資金援助で行う予定であったネパールでの事業は、ラリトプール山岳地帯小規模灌漑施設計画とカトマンズ職業訓練支援計画の二つがあり、それぞれに対して約七百万円と約八百九十万円が「協会」に供与されたとのことであるが、右二つの事業の内容及び目的につき説明されたい。
五 在ネパール大使館の執行状況等の調査では、ラリトプール山岳地帯小規模灌漑施設計画については「三本の農業用水路を設置する計画であったが、施工が非常に雑で投入金額に見合った工事内容となっておらず、用水路としての機能を果たしていない」と、また、カトマンズ職業訓練支援計画については「新設するとされていた施設は、以前縫製工場であったものを改修しただけ。椅子、作業台、陳列棚等の備品も一切なし。訓練の形跡もなく、注文家具の製造を行っている」と、「協会」による極めて杜撰な事業の実施ぶりが「記事」に書かれているが、右は事実か。
六 五が事実ならば、右の二つの事業計画がなぜ「協会」によってこの様に極めていい加減な形で行われたのか、その理由を明らかにされたい。外務省として然るべき監視体制を敷いていなかったのか。
七 外務省において草の根無償資金援助及び「協会」による一部未実施の問題を担当している部局並びに担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。
八 外務省は「協会」による右の二つの事業の一部未実施をいつ察知したか。また、それを察知してから、「協会」に対していつどの様な通告を行い、処置を下したのか説明されたい。
九 「記事」によると、「協会」は「元理事長の個人的な判断に基づいて発生した問題であり、協会として責任を負っているとは認識しておらず、協会の清算時の財産目録に負債として計上しなかった」と、千二百万円の返還には応じない旨主張しているとのことであるが、右「協会」の主張に対する外務省の見解如何。
十 「記事」によると、「その手続きが全て完了してから当該協会の監事により当方に事後報告がなされたため、当方は解散及び清算に対して申し立て等を行う機会はなかった」と、外務省として「協会」に千二百万円の返還を主張することは出来なかった旨のコメントが掲載されているが、右コメントをした外務省の部局はどこか。七の部局か。
十一 「記事」によると、以前「協会」の会長を務めていた久野登久子氏が、週刊金曜日の取材に対して、「外務省と連絡をとりながら理事会で清算手続きを進め、〇三年一月に結了の届出を提出しています」との回答をしたとのことであるが、「協会」の解散にあたって外務省が「協会」と連絡をとり、清算手続きを共に進めたという事実があるか。
十二 「協会」の外務省への千二百万円の返還は、現在どの様な形で進められているのか説明されたい。
十三 今回の草の根無償資金援助にまつわる「協会」の対応を受け、外務省は「協会」を提訴する等、法的手段をとったか。
十四 十三で、外務省が「協会」を提訴せず、何の法的手段もとっていないのならば、その理由を明らかにされたい。

 右質問する。



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