質問本文情報
平成二十年五月十九日提出質問第三九六号
後期高齢者終末期相談支援に関する再質問主意書
提出者 山井和則
後期高齢者終末期相談支援に関する再質問主意書
後期高齢者医療制度における後期高齢者終末期相談支援について、左記のとおり再質問する。
二 治療を断る自己決定を迫られるというケースが、発見あるいは通報された場合、国はそのような相談支援を行った医師や病院に対して、罰則等を考えているか。
三 事前指示書の書き換えは筋萎縮性側索硬化症(ALS)ではできないことがあり、書き換えをどのように担保するのか。
四 事前指示書の文面にて治療拒否の記載がある場合、たとえ本人が苦しみ出し、助けを求めても治療をしないこと、救急車を呼ばないこと、あるいは救急車を出動させないことなどを認めるか。
五 質問四において、「認める」場合、苦しむ病人や高齢者を見殺しにしてもよい社会にならないか。
六 自宅で治療を受けながら、安心して暮らせるのなら最後まで徹底した治療継続を望むという患者がいた場合、生活保障や介護保障が治療の前提として必要になるが、このような希望は、後期高齢者終末期相談支援における事前指示書として認められるか。また、国はこのような患者の事前指示に対して、福祉と連携して最後(終末期)まで相談支援するつもりはあるか。
七 主治医制度で、専門的な医療さえまともに受けられなくなるかもしれないのに、治療を断る文書の作成が診療報酬の対象になるのは本末転倒ではないか。
八 一日最低二十四時間の公的な介護保障がない状況で、二十四時間介護が必要な患者に対して、事前指示書の記載を求めるのは、治療拒否の強制にあたらないか。
右質問する。