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平成二十年五月二十六日提出質問第四二七号
再就職等監視委員会に関する質問主意書
提出者 馬淵澄夫
再就職等監視委員会に関する質問主意書
一 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第五条第二項に規定する内閣総理大臣が承認する権限について、内閣総理大臣は再就職等監視委員会に委任することなく行使できるか。
二 前記改正法により新設された国家公務員法第百六条の七に定める再就職等監視委員会委員長及び委員が、同法第百六条の八による任命が行われず、欠いたままで各府省職員は離職後の職員等の再就職のあっせんを行うことができるか。
三 再就職等監視委員会委員長及び委員を欠いたままで再就職等監視委員会を設置することができるか。
右質問する。