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答弁本文情報

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平成二十年六月三日受領
答弁第四二七号

  内閣衆質一六九第四二七号
  平成二十年六月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 町村信孝

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員馬淵澄夫君提出再就職等監視委員会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馬淵澄夫君提出再就職等監視委員会に関する質問に対する答弁書



一について

 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項に規定する内閣総理大臣の承認権限は、同条第二項の規定により再就職等監視委員会に委任されていることから、再就職等監視委員会が専らこれを行使することが予定されていると考える。

二及び三について

 再就職等監視委員会の委員長及び委員については、改正法による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の八第一項において「両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」と規定されており、政府としては、この責務を果たすべき立場にあることから、当該委員長及び委員の任命が行われないことを前提としてお答えすることは差し控えたい。



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