衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年六月十六日提出
質問第五三六号

官民人材交流センターの制度設計に関する質問主意書

提出者  江田憲司




官民人材交流センターの制度設計に関する質問主意書


一 昨年十二月の「官民人材交流センターの制度設計に関する懇談会」報告書では、「各府省は、既に退職した公務員に対し二回目以降の再就職あっせんを行わないこととすべきである」とされている。よって以下質問する。
 1 官民人材交流センターは、府省の「退職に際して」の支援のみを行い、既に退職した公務員に対する再就職あっせん(以下「渡りあっせん」という。)は行わないということでよいか。
 2 官民人材交流センターへの再就職の完全一元化がなされるまでの三年間、今後定められる政令の基準に基づき、引き続き、各府省による再就職あっせんが承認されることになる。その際、渡りあっせんも承認されることはありうるか。
 3 本年五月二十一日の衆議院内閣委員会において、渡辺喜美行政改革担当大臣は、「(前記報告書の)精神は、過渡期、つまりこれから三年間の運用をゆだねられる政令にも活かされるべき」と答弁している。今後制定される政令においては、渡りあっせんは承認しないことを明記すべきでないか。
二 そもそも渡りあっせんは、現行法に照らして、その合法性に疑義があるのではないか。よって以下質問する。
 1 渡りあっせんに係る政府の見解如何。「府省として渡りあっせんはしておらず、民間企業等から当該府省OBに係る一般的な情報提供の要請があれば、適宜対応しているにすぎない」というものと理解しているが、それでよいか。
 2 現実に、「一般的な情報提供」を越えて、各府省で渡りあっせんを行っていることはないと断言できるか。例えば、退職者を二回目以降の就職先に送り込むために、既にその就職先のポストにある者に、さらに次の就職先を紹介するようなことは行われていないのか。
 3 渡りあっせんは、仮にそれを行った公務員がいれば、国家公務員法上の職務専念義務に違反すると理解してよいか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.