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平成二十年九月二十五日提出
質問第三九号

「ねんきん特別便」の不備及び標準報酬月額改ざん等に関する質問主意書

提出者  山井和則




「ねんきん特別便」の不備及び標準報酬月額改ざん等に関する質問主意書


一 民主党は、一貫して「ねんきん特別便」に標準報酬月額を記載すべき、と提案してきたにもかかわらず、これまで記載してこなかったのは、なぜか。
二 社会保険庁は来年以降、年金受給者に標準報酬月額の記録を通知し、来年度から加入者に送る「ねんきん定期便」にも標準報酬月額を記載すると言われている。
 事実か。事実なら、ここにきて標準報酬月額を載せることとしたのは、なぜか。今までの「ねんきん特別便」の記載事項に不備があったということか。
三 @ 今回、標準報酬月額の改ざん問題が発覚したことによって、改めて自らの標準報酬月額を確認し、間違いがあることに後から気づいたらどうなるのか。
 A 今まで標準報酬月額の記載のない「ねんきん特別便」を受け取った方が、期間と事業所名の記載事項だけを確認し「問題ない」と回答していた場合、最初の返事は無効になるのか。
 B 今後行うとしている標準報酬月額改ざんの条件抽出に該当した場合、本人が今まで「問題ない」と答えていても必ず通知が送られるのか。
四 社会保険庁は、標準報酬月額の不審な訂正が確認できた年金記録について被保険者に通知し、被害の申し出があったものを調査、訂正するという。だが、@証拠が残っていない、A記憶が定かでないので判断できない、B会社がなくなっている等々、被害者の申告にはそもそも限界がある。こういう状況がありながら、今後も被害者が申し出ないと被害回復がなされない「申請主義」を取り続けるのか。大臣は「被害回復がなにより大事」と言っているが矛盾しないか。
五 「ねんきん特別便」を含め社会保険庁からのお知らせに対し、寄せられる回答が少ないという。その理由として、@記載事項の意味が分からない、A(高齢者などにとっては)読むのも返事するのも難儀、B「ねんきん特別便」に「標準報酬月額」が入っていないなど記載事項の情報が不十分、C次々と不祥事が出てくるので回答してしまうのが不安である、等々がある。受給者・被保険者の中には返事できない状況にある人、返事に不安を感じている人が少なくない現状をどこまで認識しているか。また、従前の「申請主義」をこのまま続けて記録の整備が順調に進むと考えるのか。
六 年金受給にあたっては時効撤廃特例法ができたが、厚生年金の決定や変更の届出書などの「保存期限凍結」はまだなされていない。標準報酬月額改ざん被害者は、必ずしも自分の給与の実態を示す十分な証拠を残しているわけではなく、関係書類が残されていれば、事実関係が容易に明らかになり、被害回復につながりえる。
 舛添厚生労働大臣は九月十八日、参議院厚生労働委員会で「被害者救済が最も大事」と述べ、今後も疑いのあるデータを徹底的に調査、組織的関与を明らかにしていく考えを示した(自民党ホームページ参照)。
 被害回復が厚生労働省、社会保険庁にとって最重要課題だとすれば、証拠をもたない被害者を少しでも多く救うために有効かつ簡単にできる方法に、自ら取り組もうとしないのはなぜか。
七 年金記録確認第三者委員会の斡旋によって標準報酬月額の改ざん記録が訂正された人の年金保険料は、事業主から徴収できているのか。事業所の倒産などで徴収できないケースもあると思われるが、現時点で徴収できていない割合はどのくらいあるのか。またその徴収できない主な理由は何か。
八 @ 事業所による標準報酬月額改ざんが明らかになり、その事業所が存続しているのに徴収できていないとすれば、事業主は保険料、つまり被保険者である労働者から徴収分と事業所負担分双方からの正当な保険料を納めなくとも、従業員には年金が支払われることになる。結果的に、事業主にとって不正の「やり得」を社会保険庁が推進していることになるのではないか。
 A また正当な保険料を、追って徴収できているとしても、社会保険庁の改ざん関与が疑われているのに、事業所のみに対する高い追徴金はおかしいのではないか。

 右質問する。



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