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平成二十年十月十六日提出
質問第一三〇号

事故米および飼料の安全性に関する質問主意書

提出者  保坂展人




事故米および飼料の安全性に関する質問主意書


 事故米の一部が家畜飼料に使われている可能性があるので、飼料の安全確保について左記質問する。

一 アフラトキシンB1に汚染された事故米について、MA(ミニマム・アクセス)米輸入時にさかのぼって、年度別に、汚染米の量を明らかにされたい。
二 農薬に汚染された事故米について、MA米輸入時にさかのぼって、年度別に、汚染米の量を明らかにされたい。
三 アフラトキシンに汚染された事故米は販売先で再度精米されて販売されていたのか。されていたのであれば、その精米業者名を明らかにされたい。
四 農薬に汚染された事故米は販売先で再度精米されて販売されていたのか。されていたのであれば、その精米業者名を明らかにされたい。
五 事故米を使って精米された精米カスはどのように処理されたか確認をとっているか。また、家畜飼料等に販売されていない確認はとっているか。
六 アフラトキシンに汚染された事故米で作った焼酎からはアフラトキシンが検出されていないが、蒸留後に残った焼酎カスについてアフラトキシンの検査は行っているか。
七 焼酎カスは家畜の飼料に混ぜて使われているが、事故米からの焼酎カスが家畜の飼料に使われていない確認はしているか。
八 酒造会社への事故米販売について発表後訂正が行われているが、どのような理由により訂正が行われたのか、その経緯を明らかにされたい。
九 「飼料添加物の指定等に関する手続きの流れ」には企業が飼料添加物の指定要請をした場合、農林水産省は要請を受けるか受けないか判断する際の基準を成文化しているか。あるならその基準はどのようなものか。
十 飼料添加物の指定について、その審議に使われる安全の根拠となるデータの収集は企業が行っているのか。その審議資料についての最終責任は農林水産省にあるのか、それとも企業か。
十一 「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」では飼料製造業者等の届出、飼料の名前・数量等を記載した帳簿の備え付けを義務付けているが、届出と帳簿での安全性の確保は難しい現状がある。農林水産省は法改正が必要と考えているか。
十二 飼料中に添加された化学物質は機器による分析を行わないと確認がとれないが、飼料の分析データの提出を企業に義務付ける考えはないか。
十三 「飼料用動物性加工たん白」の輸入を解禁する準備がすすんでいると聞いている。農林水産省の説明によれば輸出国からの要請と製品情報の提供で協議されるようであるが、輸入した製品に由来する事故が起きた場合の法的責任は農林水産省がとると理解していいのか。
十四 植物性飼料(穀類含む)および動物性飼料にも原産国表示を行う必要があると考えるがどうか。また、原産国表示を行うとした場合、具体的な問題点はあるか。
十五 現時点で豚肉骨粉を飼料に配合する緊急性はないと考えるがどうか。また、豚肉骨粉を輸出国との協議や現地調査だけで安全性を担保できるとした根拠は何か。
十六 「飼料の安全を確保するための監視体制」について、事故米を例にとるまでもなく監視体制が崩壊している。違法を承知して行われる違反を防ぐためには分析施設の能力を向上させる必要があると考えるが、現時点で各県の施設やFAMIC(独立行政法人農林水産消費安全技術センター)などの検査で対応が出来ると考えるか。

 右質問する。



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