質問本文情報
平成二十年十月十七日提出質問第一三五号
自民党国会対策委員会によるいわゆる事前審査制に関する再質問主意書
提出者 長妻 昭
自民党国会対策委員会によるいわゆる事前審査制に関する再質問主意書
野党やマスコミが省庁などに対して、資料要求や調査要求をした際に、省庁が自民党国会対策委員会(以下、自民党国対)に事前に資料提出や資料作成に関して、相談やお知らせをする仕組み(いわゆる事前審査制)についてお尋ねする。
二 前回の答弁書では、事前審査制は、「資料要求の実態を把握するため」にあるとしている。それでは、なぜ、「事前」に自民党国対に相談しなければならないのか。
資料要求の実態を把握するためだけが目的であれば、野党やマスコミに資料提供するのと「同時」や「事後」でいいのではないか。なぜ、「事前」にこだわるのか。
三 二に関して、「事前」のしばりをやめるつもりはないか。
四 これまで事前審査制によって、資料提供が止められたり、内容が変更になったり、野党やマスコミへの提出が遅れたりした事例はあるか。
五 前回の答弁書では、「今般の自民党国対からの依頼は、各府省に対して行われたものと承知している。なお、内閣総務官室としては、本件の依頼の内容を会計検査院及び最高裁判所に対して連絡する立場にはない。」とある。
ところが、内閣総務官室の参事官は、平成二十年九月十二日に国会議事堂参議院側本館二階の内閣総務官室で、各府省の国会連絡室に加え、最高裁判所と会計検査院の国会連絡室の担当者の前で、自民党国対の方針を説明していた、と聞く。それは本当か。
本当だとすると、前回の答弁は間違いなのか。
内閣総務官室の当該参事官は、九月十二日に自民党国対から方針を聞いているとされる。自民党国対の誰からの指示か。氏名をお示し願いたい。その際に、最高裁判所への連絡も指示されたのか。
六 私の資料要求(深夜帰宅タクシー利用状況、自動うがい器の設置状況)に対して、最高裁判所事務総局は平成二十年九月二十六日付けの文書で、「標記の御照会については、自民党及び民主党の国対委員長間で資料要求のあり方に関する新しいルールを作成中であると承知しており、その動向を見極める必要があるため、提出は差し控えさせていただきます」としている。
最高裁には誰が連絡したのか。それは、自民党国対の指示なのか。
内閣総務官室は、どのような法的権限で、最高裁に連絡をしたのか。その連絡を撤回するつもりはあるか。
七 自民党国対の事前審査制を、いつまで内閣は守るのか。その期限の目安をお示し願いたい。
以上、内閣の見解を問う。
質問番号を束ねて粗く不誠実な回答をするのではなく、質問番号ごとに誠実に回答を頂くことをお願いする。
右質問する。