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平成二十年十月三十日提出
質問第一七六号

麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する質問主意書


 本年十月二十六日午後四時前後、麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとし、渋谷駅付近を歩いていたデモ隊(以下、「デモ隊」という。)のうち三名が、突如渋谷警察署の警察官に現行犯逮捕される事件が発生した。右を踏まえ、以下質問する。

一 一般に我が国において、公道等公の場所において数人の人間が隊列を組み、プラカードや風船等、何らかの掲示物を掲げ、何らかの主張を叫びながら行進する等のデモ行為(以下、「デモ」という。)を行う際、事前にどの様な届出、手続を行うことが求められるのか説明されたい。
二 一の届出、手続をしなくても、「デモ」をすることが許される場合はあるか。
三 一の届出、手続をせずに「デモ」を行った場合、どの様な罰則の適用を受けるのか説明されたい。
四 今回逮捕者三名を出した「デモ隊」は一の届出、手続をせずに「デモ」をしていたのか。
五 一部報道によると、「デモ隊」は事前に渋谷警察署警備課長と話し合いをし、「デモ」を行うことを通告し、合意を得ていたとのことであるが、右は事実か。
六 公務執行妨害の定義如何。
七 今回「デモ隊」のうち三名が逮捕されたのはなぜか。三名の容疑は何か。
八 「デモ隊」のうち逮捕された三名が渋谷警察署に勾留されたのは十月二十六日の何時か。
九 三名に弁護士の接見が認められたのは十月二十六日の何時か。
十 三名を逮捕し、渋谷警察署に勾留し、同署に三名の弁護士が到着してから、同署が理由もなく接見をすぐに認めなかったという事実はあるか。

 右質問する。



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