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答弁本文情報

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平成二十年十一月十一日受領
答弁第一七六号

  内閣衆質一七〇第一七六号
  平成二十年十一月十一日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 御指摘の「デモ」に関しては、地方公共団体により規制の態様等が必ずしも一律ではないため、お尋ねに一概にお答えすることは困難である。
 警視庁によると、御指摘の事案が発生した東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)第一条の規定により、道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならないこととされているとのことである。また、条例第二条の規定により、当該許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者(以下「主催者」という。)から、集会、集団行進又は集団示威運動(以下「集団行動」という。)を行う日時の七十二時間前までに、主催者の住所及び氏名、集団行動の日時及び進路、参加予定人員、集団行動の目的等の事項を記載した許可申請書三通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならないこととされているとのことである。さらに、条例第五条の規定により、条例第一条の規定に違反して許可を受けずに行われた集団行動の主催者、指導者又は煽動者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処することとされているとのことである。

四について

 警視庁によると、御指摘の事案については、条例第二条に規定する許可の申請はなされていなかったとのことである。

五について

 警視庁によると、警視庁渋谷警察署の警備課長が、御指摘の事案について条例第一条に規定する集団示威運動が行われることに同意したという事実はないとのことである。

六について

 公務執行妨害罪については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条第一項において、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者を罰する旨を規定している。

七について

 警視庁によると、御指摘の三名のうち、一名については条例第一条違反により、他の二名については公務執行妨害罪により、それぞれ逮捕されたとのことである。

八について

 警視庁によると、条例第一条違反により逮捕された被疑者については本年十月二十六日午後四時七分に、公務執行妨害罪により逮捕された被疑者二名のうち一名については同日午後四時九分に、同罪で逮捕された他の一名については同日午後四時十一分に、それぞれ警視庁渋谷警察署司法警察員に引致されたとのことである。
 なお、警視庁によると、三名とも、本年十月二十九日に勾留されたとのことである。

九について

 警視庁によると、条例第一条違反により逮捕された被疑者については本年十月二十六日午後七時六分から、公務執行妨害罪により逮捕された被疑者二名のうち一名については同日午後七時二十四分から、同罪で逮捕された他の一名については同日午後八時五分から、それぞれ弁護士と接見したとのことである。

十について

 警視庁によると、御指摘のような事実はないとのことである。



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