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平成二十年十一月十日提出
質問第二二一号

自衛官の自殺を巡る訴訟並びにご遺族に対する防衛省の対応等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




自衛官の自殺を巡る訴訟並びにご遺族に対する防衛省の対応等に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一七〇第一四四号)では、「国としては、先の答弁書(平成二十年十月十七日内閣衆質一七〇第九三号)一についてで述べたとおり、御指摘の本年八月二十五日の福岡高等裁判所における判決(以下「福岡高裁判決」という。)においては、国の主張について裁判所の理解が得られなかったところであるが、判決内容を検討した結果、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百十二条第一項に規定する上告の理由及び同法第三百十八条第一項に規定する上告受理申立ての理由に該当する事由とは認められないことから、同年九月八日、上告及び上告受理申立てを行わないこととしたものであり、その結果、国に損害賠償義務があることが確定した。」と、一九九九年、海上自衛隊佐世保基地の護衛艦さわぎり艦内で当時二十一歳の三等海曹が自殺した事件(以下、「三等海曹自殺事件」という。)についての国の責任を認める答弁がなされている。右を踏まえ、以下質問する。

一 政府は右に述べた様に「三等海曹自殺事件」における自らの責任を認めている一方で、「政府答弁書」で「遺族が訴訟において求めていた『組織的に自殺に追いやったことを個人的な自殺にすり替え、公表したことについて、謝罪せよ。』については、福岡高裁判決において棄却されたと承知している。」と、防衛省として三等海曹を組織的に自殺に追いやったのを個人的な自殺にすり替えた事実はない旨の答弁をしている。では防衛省として、三等海曹が自殺したことに関し、具体的にどの点について責任を負うと認識しているのか明確に説明されたい。
二 先の質問主意書で、防衛省として、大切な子息を失われた三等海曹のご遺族の方々の気持ちに思いを馳せたことはあるか、あるのなら、法理論的な判断とは別に、三等海曹のご遺族の方々に率直な謝罪を行うべきではないのか、そうすることで、国家公務員の中でも自衛官を含む防衛省職員の自殺率が極めて高いという異常事態の是正、現在大きく失われている国民の防衛省に対する信頼の回復につながるのではないかと問うたところ、「政府答弁書」では「平成二十年十月二十三日、遺族が防衛省に来省した際、人事教育局長が遺族に対して、かけがえのない御子息を亡くされ、防衛省としても悲しみを共有しているとの気持ちをお伝えするとともに、御子息が亡くなられたことについておわびを申し上げている。」との答弁がなされているが、右答弁にある日にちにご遺族が防衛省を訪問されたのは、防衛省側からの求めに応じてか。
三 二で、防衛省側からの求めに応じてのものならば、防衛省がご遺族に来省を求めた理由、目的は何か説明されたい。
四 三で、防衛省側からご遺族に来省を求めた理由は、防衛省として「三等海曹自殺事件」についてご遺族に謝罪するためであったのか。
五 四で、防衛省が謝罪する目的でご遺族に対して来省を求めたのならば、それは社会通念上おかしいのではないか。本来ならば、加害者である防衛省自身がご遺族のもとに出向き、謝罪を行うべきであり、謝罪する相手を呼びつけるのは、著しく社会常識に欠けていると言わざるを得ないが、防衛省の見解如何。
六 二で、防衛省側からの求めに応じてのものでないならば、ご遺族が防衛省を訪問された理由を説明されたい。
七 防衛省は、二の日にちにご遺族へ謝罪することをいつ決定していたか。
八 七の決定に際し、決裁書は作成されているか。
九 防衛省は、誰の責任の下、ご遺族へ謝罪することを決めたのか。
十 ご遺族への謝罪を、防衛省のトップである浜田靖一防衛大臣ではなく人事教育局長が行ったのはなぜか。
十一 防衛省として、二の日にちにおける人事教育局長による謝罪をもって、「三等海曹自殺事件」に対する防衛省の対応は終了したと認識しているか。

 右質問する。



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