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答弁本文情報

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平成二十年十一月十八日受領
答弁第二二一号

  内閣衆質一七〇第二二一号
  平成二十年十一月十八日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出自衛官の自殺を巡る訴訟並びにご遺族に対する防衛省の対応等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出自衛官の自殺を巡る訴訟並びにご遺族に対する防衛省の対応等に関する質問に対する答弁書



一について

 国としては、先の答弁書(平成二十年十月三十一日内閣衆質一七〇第一四四号)一及び二についてで述べたとおり、御指摘の本年八月二十五日の福岡高等裁判所における判決においては、国の主張について裁判所の理解が得られなかったところであるが、判決内容を検討した結果、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百十二条第一項に規定する上告の理由及び同法第三百十八条第一項に規定する上告受理申立ての理由に該当する事由とは認められないことから、同年九月八日、上告及び上告受理申立てを行わないこととしたものであり、その結果、国に損害賠償義務があることが確定した。

二から六まで及び十について

 平成二十年十月二十日、遺族から防衛省に対して、来省の上、再発防止等を求めたいという申入れを受けて、同月二十三日、防衛省として、防衛大臣が公務により外出していたことから、人事教育局長が対応したものである。

七から九までについて

 防衛省として、二から六まで及び十についてで述べた要請の申入れを受けて、口頭で、防衛大臣へ報告した上で、遺族が来省する際に、御子息が亡くなられたことについておわびを申し上げることとしたものである。

十一について

 防衛省としては、前途ある隊員を志半ばで失うことや悲しい思いをされる御家族が生じるといったことがないようにするべく、今後とも隊員の自殺防止に全力で取り組んでまいりたい。



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