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平成二十年十一月十三日提出
質問第二三七号

防衛装備品の納入をめぐる不正水増し請求に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




防衛装備品の納入をめぐる不正水増し請求に関する質問主意書


 二〇〇八年十一月五日、防衛装備品の納入をめぐる汚職事件で、収賄と議院証言法違反の罪で起訴されていた前防衛事務次官守屋武昌被告に対し、東京地方裁判所は、懲役二年六月、追徴金約千二百五十万円の実刑判決を言い渡した。
 収賄の期間・回数・金額等に照らし、犯情は悪質であり、実刑判決は当然だと考える。だが、守屋武昌前防衛次官の前記裁判で防衛利権の実態が十分に解明されたとは思えず、守屋武昌前防衛次官のみの断罪によって、防衛利権問題に幕を引いてはならない。
 特に、防衛利権に群がる政治家の政治責任、刑事責任は、今後も追及されなければならないと思う。それは政治の責任であり、検察の責任でもある。そうしない限り、防衛利権の深く、暗い闇は、主権者であり納税者たる国民を覆い続けるだろう。
 以下、質問する。

一 守屋武昌前防衛次官と防衛商社「山田洋行」との収賄事件を契機に、防衛省が認知した装備品の納入をめぐる不正水増し請求は何件あったのか。案件毎に納入商品名、納入年月日、不正請求と認定した額、不正認定年月日を明らかにした上で、この様な状況について政府の見解を示されたい。
二 防衛省は、不正水増し請求があった件について、刑事告発すると公言していたが、なぜ未だに刑事告発をしていないのか。刑事告発をする場合には、どのような法的根拠に基づくのかを具体的に明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
三 不正水増し請求が発覚してから一年が経過した。刑事告発に向けての準備状況、不正水増し請求分について、国から業者への民事上の返還要求はどうなっているのか、また、不正水増し請求分の返還を受けたのであれば、その詳細を明らかにした上で、今後の対応について政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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