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答弁本文情報

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平成二十年十一月二十一日受領
答弁第二三七号

  内閣衆質一七〇第二三七号
  平成二十年十一月二十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出防衛装備品の納入をめぐる不正水増し請求に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出防衛装備品の納入をめぐる不正水増し請求に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 御指摘の「不正水増し請求」について、防衛省が平成二十年十一月二十日現在で過大請求額を確定した契約の件数は、株式会社山田洋行(以下「同社」という。)との間で締結した三十四件(以下「当該三十四件」という。)である。当該三十四件についての契約の件名、最終納入年月日及び過大請求額は、次のとおりである。
1 平成二十年二月二十八日に過大請求額を同社への支払債務と相殺した契約
  迫撃砲用縮射弾 平成十三年十二月六日 約一億千万円
  迫撃砲用縮射弾 平成十三年十二月六日 約四千四百万円
  迫撃砲用縮射訓練具 平成十三年十二月十九日 約九百万円
  迫撃砲用縮射訓練具 平成十三年十二月十九日 約八百四十万円
  迫撃砲用縮射弾 平成十五年一月二十日 約一億三千万円
  迫撃砲用縮射弾 平成十五年一月二十日 約九千九百万円
  迫撃砲用縮射訓練具 平成十五年一月二十九日 約五百十万円
  迫撃砲用縮射訓練具 平成十五年一月二十九日 約八百二十万円
  救難表示灯投下形 平成十五年二月十四日 約二百十万円
  TC−九〇用本体及び機関補用品 平成十五年十一月十七日 約四十一万円
  救難表示灯投下形 平成十六年二月二十七日 約二百二十万円
  ブレード・ダイナミック・バランス・アナライザ 平成十六年七月二十一日 約二百九十万円
  DYNAMIC PROPELLER BALANCE TESTER 平成十七年二月二十二日 約四百三十万円
  T−七用機体初度部品(輸入)(その五) 平成十七年六月二十日 約二十二万円
  F−二用機体初度部品(輸入)(その二十二) 平成十九年七月九日 約千二百万円
  GROUND LOCK 平成十八年十一月十五日 約十三万円
2 平成二十年九月十二日に過大請求額を同社への支払債務と相殺した契約
  MDMSインストレーション・キット 平成十五年三月四日 約三千四百万円
  航空機用維持部品(輸入)(その六) 平成十四年十二月十二日 約千三百万円
  HRM−一二四 AN/APN−二一七(V)二 テストベンチ 平成十四年十二月十六日 約千三百万円
  F−二用機体初度部品(輸入)(その十三) 平成十六年七月十五日 約百万円
3 平成二十年十一月二十日に過大請求額を同社への支払債務と相殺した契約
  SPECTROIL M/C OIL ANALYSIS SPECTROMETER 平成十二年十二月十五日 約六百五十万円
  頭部以下三品目 平成十四年二月二十七日 約百二十万円
  武器等用部品(輸入品)BATTERY ASSY 平成十四年九月十三日 約一億円
  武器等用部品(輸入品)COUPLING,PLUNGER SUBASSY,RUDほか二十七件 平成十五年二月十四日 約四千三百万円
  AN/ALR−六六(V)三用モジュール国外修理(一/二) 平成十六年一月二十九日 約四十七万円
  AN/ALR−六六(V)三用モジュール国外修理(一/二) 平成十六年二月十三日 約九十七万円
  航空武器等用部品(官給品及び部隊整備用)AMPLIFIERほか十九品目 平成十七年二月二十二日 約八千百万円
  AN/ALR−六六(V)三用モジュール国外修理(二/二) 平成十七年一月二十八日 約六百三十万円
  逆探装置 AN/ALR−六六(V)三用モジュール国外修理(二/二) 平成十七年九月三十日 約八百十万円
  航空武器等用部品(部隊整備及び官給用)AMPLIFIERほか四十六品目 平成十八年二月二十一日 約五千百万円
  逆探装置 AN/ALR−六六(V)三用モジュール国外修理(一/二) 平成十八年八月二十五日 約九万八千円
  逆探装置 AN/ALR−六六(V)三用モジュール国外修理(二/二) 平成十八年六月八日 約二百三十万円
4 同社に対する契約代金の支払前である平成二十年三月三十一日に過大請求額と同額を減ずる変更契約を締結したもの
  SH−六〇K型航空機用部品(輸入)(その八) 平成十九年十一月十九日 約六十七万円
  F−二用機体初度部品(輸入)(その二十一) 平成十九年八月十日 約六百七十万円
 このような事案が発生したことは誠に遺憾であり、防衛省において海外製造メーカーへの見積書の直接照会等によるチェック機能の強化、違約金の増額等の各種施策を進めることにより、再発防止に努めているところである。
 また、過大請求に係る事実関係については引き続き調査を行っているところであり、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項の規定に基づく告発について、かかる調査の状況も踏まえ、検討を行っているところである。



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