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平成二十年十一月十八日提出
質問第二五三号

刑事施設における医療に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




刑事施設における医療に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一九二号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、有罪が確定した受刑者を収容する刑務所や、未決勾留者を収容する拘置所などの刑事施設に収容されている者(以下、「収容者」という。)が、ドック等の定期的な健康診断を受けることは認められているかと問うたところ、「前回答弁書」では「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「刑事収容施設法」という。)第六十一条において、刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事施設における収容の開始後速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない旨が定められ、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)第二十九条において、胸部エックス線検査、血液検査等の健康診断の事項が定められており、各刑事施設においては、これに従って被収容者の定期健康診断を行っている。」との答弁がなされているが、「収容者」に対してドック等の健康診断が行われる様になったのはいつからか。
二 「前回答弁書」で、「未決拘禁者を含め被収容者が、刑事施設に収容された後に悪性新生物と診断された事例はある。」との答弁がなされているが、右の悪性新生物と診断された「収容者」に対し、医療行為を受けさせる等、然るべき対応はとられたか。
三 二〇〇二年六月十九日から翌年八月二十九日までの四百三十七日間勾留された当方は、勾留期間中一度たりともドック等の健康診断を受けることはできなかったが、「収容者」に対するドック等の健康診断は、一の答弁にある様に、実際にきちんと行われているのか。
四 未決、既決を問わず「収容者」に対する医療は適切になされるべきであると考えるが、現行の刑事施設における医療体制について、人員、予算措置等の面で十分な対応はとられているか。

 右質問する。



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