答弁本文情報
平成二十年十二月二日受領答弁第二五三号
内閣衆質一七〇第二五三号
平成二十年十二月二日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出刑事施設における医療に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出刑事施設における医療に関する再質問に対する答弁書
一について
先の答弁書(平成二十年十一月十四日内閣衆質一七〇第一九二号)三及び四についてで述べた刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第六十一条等の規定に基づく刑事施設に収容されている者(以下「被収容者」という。)の定期健康診断については、同法が施行された平成十八年五月二十四日から行われている。
刑事施設において被収容者が悪性新生物を含め疾病にかかっていることが明らかとなった場合は、その症状等に応じて必要な医療上の措置がなされている。
被収容者に対する健康診断については、先の答弁書(平成二十年十一月十四日内閣衆質一七〇第一九二号)三及び四についてで述べたとおり、各刑事施設において、法令に従い適切に行われている。
刑事施設の医療体制については、これまでも医療機器の整備、薬剤師・看護師の増員、准看護師の資格を有する職員の育成等に努めるほか、各刑事施設において、地域の医師会、医療機関等に対し医師を確保するための協力を求めるなどしているところであるが、今後とも、引き続き、刑事施設における医療体制の一層の充実に努めてまいりたいと考えている。