質問本文情報
平成二十年十一月十八日提出質問第二五四号
麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一七六号)を踏まえ、再質問する。
二 麻生太郎内閣総理大臣は、一で挙げた「事件」の動画を観たことはあるか。
三 警察庁または警視庁として、自ら「事件」の様子を撮影し、その動画を有しているか。
四 「前回答弁書」では、「警視庁によると、御指摘の事案については、条例第二条に規定する許可の申請はなされていなかったとのことである。」と、「ツアー隊」により、一般にデモ行為と言われる、東京都条例において規定がなされている集団行動(以下、「デモ」という。)を行うための許可の申請はなされていなかったとの答弁がなされている。動画サイト ユーチューブや、「ツアー隊」自らが撮影した映像(例えばhttp://asoudetekoiq.blog8.fc2.com/blog‐entry‐6.htmlの動画)には、実際に「デモ」を始める前に、渋谷警察署の警察官と思しき人物が、「ツアー隊」が「デモ」の許可を取っていない以上、車道ではなく歩道を歩き、「デモ」行為に該当する行動をとらない様に、更に、麻生邸を見に行くのなら、五、六名の人数で行くように等、「ツアー隊」のうちの一名と話し合いがなされている様子が見えるが、右動画を直接確認し、「ツアー隊」の人物と話をしている警察官の官職氏名を明らかにされたい。
五 四の警察官は、「ツアー隊」に対して「デモ」行為の許可を与えた訳ではないにせよ、「デモ」行為に該当しない範囲で集団行動を行うことについては理解を示し、許可したものと理解して良いか。確認を求める。
六 「前回答弁書」では、「ツアー隊」のうち三名が逮捕されたことについて「警視庁によると、御指摘の三名のうち、一名については条例第一条違反により、他の二名については、公務執行妨害罪により、それぞれ逮捕されたとのことである。」との答弁がなされているが、刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条第一項に規定のある、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えることと定義されている公務執行妨害に該当する行為を、右の「ツアー隊」の二名(以下、「二名」という。)が働いたとする根拠を示されたい。警察庁として、「二名」が具体的にどの様な行為を働き、それが公務執行妨害に該当するとして逮捕したのか説明されたい。
七 警察庁として、「二名」が公務執行妨害に該当する行為を働いた瞬間を、一で挙げた動画または警察庁か警視庁自らが撮影した映像等により、直接確認しているか。
八 「事件」発生当時、その現場に居合わせ、「二名」を公務執行妨害で直接逮捕した警察官(以下、「警察官」という。)の官職氏名を明らかにされたい。
九 本年十一月十四日の衆議院法務委員会で、河村たかし衆議院議員の質問に対し、政府参考人として出席した池田克彦警察庁警備局長は「被害を受けた者がそのように確かに受けたというふうに証言しておりますし、これは間違いないものというふうに承知しております。」と、「二名」の逮捕について「警察官」の証言を聞いたと述べているが、右の証言はいつ、どこでなされ、誰がその証言を聞いたのか詳細に説明されたい。
十 「二名」の逮捕につき、「警察官」より警視庁に報告がなされたか。なされたのなら、報告を行った人物並びに報告を受けた人物のそれぞれの官職氏名、報告がなされた日にち、場所並びに報告に関する文書の有無等、詳細に説明されたい。
十一 「警察官」は具体的に「二名」によるどの様な行為を公務執行妨害に該当すると判断し、「二名」を逮捕するに至ったのか、「警察官」本人に確認した上で答弁されたい。
十二 九の池田局長の答弁は、一で挙げた動画または警察庁か警視庁自らが撮影した映像等を確認した上でのものか。それとも、「警察官」の証言のみを基になされたものか。
十三 十二において、一で挙げた動画または警察庁か警視庁自らが撮影した映像等は一切確認せず、「警察官」の証言のみを基になされたものならば、それは著しく客観性に欠ける答弁であると考えるが、警察庁の見解如何。
十四 「警察官」による「二名」の逮捕は、九の委員会において森英介法務大臣が「警察官が自分から体当たりしておいて、公務執行妨害で相手を逮捕する事態を指す言葉として使われている」と定義している当たり公妨に該当する、不当逮捕ではないのか。
十五 警察庁が「警察官」による「二名」の逮捕は当たり公妨ではなく、「二名」が公務執行妨害に該当する行為を働いたと主張するのなら、少なくとも一で挙げた動画または警察庁か警視庁自らが撮影した映像等の客観的資料により、それを証明する必要があると考えるところ、警察庁が「警察官」による「二名」の逮捕は当たり公妨ではなく、「二名」は公務執行妨害に該当する行為を働いており、「二名」の逮捕は正当であるとするならば、その客観的な証拠を示されたい。
右質問する。