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答弁本文情報

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平成二十年十二月二日受領
答弁第二五四号

  内閣衆質一七〇第二五四号
  平成二十年十二月二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する再質問に対する答弁書



一について

 警察庁としては、いわゆる動画サイトにおいて、御指摘の事件に係る複数の種類の映像が閲覧可能であると承知しており、そのうちの幾つかについては確認している。

二について

 麻生内閣総理大臣は、御指摘の「動画」を現在まで見ていないものと承知している。

三、四、八、九及び十五について

 お尋ねは、いずれも警察の捜査の具体的な内容等に関するものであり、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

五について

 警視庁によると、御指摘の警察官は、御指摘の「ツアー隊」参加者が、東京都の集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「都条例」という。)第一条に規定する集団示威運動又は集団行進に該当するような形態で行動しないよう指導したものであるとのことである。

六、十一及び十四について

 警視庁によると、御指摘の二名については、都条例第一条違反により逮捕された他の一名を奪還するため、警察官に体当たりする暴行を行ったものであり、不当逮捕との御指摘は当たらないとのことである。

七について

 お尋ねは、警察の捜査の具体的な内容に関するものであり、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
 なお、警察庁として、いわゆる動画サイトで閲覧可能な御指摘の事件に係る映像を確認したことについては、一についてで述べたとおりである。

十について

 警視庁によると、御指摘の逮捕については、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百三十六条に規定する逮捕手続書が作成されたとのことであるが、その詳細な内容については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

十二及び十三について

 御指摘の答弁については、警視庁による捜査の結果に基づいて行われたものであり、著しく客観性に欠ける答弁であるとの御指摘は当たらないと考える。
 なお、警察庁として、いわゆる動画サイトで閲覧可能な御指摘の事件に係る映像を確認したことについては、一についてで述べたとおりである。



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