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平成二十年十一月十九日提出
質問第二五五号

竹島及び北方領土に係る我が国が抱える領土問題に対する政府の対応の相違及び認識、国民に対する説明責任等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




竹島及び北方領土に係る我が国が抱える領土問題に対する政府の対応の相違及び認識、国民に対する説明責任等に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第二一七号)を踏まえ、再度質問する。

一 我が国が抱える領土問題である北方領土と竹島に係る二つの問題に対する政府の取組に関し、それぞれの領土問題を啓発する記念日や政府部内における担当部署、特命担当大臣の設置、相手国の管轄権に服した形での入域の自粛を国民に求める閣議了解の有無、そしてそれぞれの領土に接する地域の発展振興を進めるための特別措置について定めた法律や基本方針の有無等について著しい違いがある理由について、政府はこれまでの答弁書で「それぞれの領土問題をめぐる経緯及び状況等を踏まえ、必ずしも同様の対応とはなっていない」、「政府として、北方領土問題及び竹島問題の経緯及び状況等について両者を比較し、両者にどのような違いがあるかについての認識を明らかにすることは、それぞれの問題の相手国との今後の外交上のやり取りに支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。」と明確な説明を拒んでいる。なぜ政府の取組にかくも大きな違いがあるのか、またなぜ政府はその理由を明確に説明しないのか、国民は不信感、疑問を抱いているのではないか、それとも政府は国民の十分な理解を得られていると認識しているのか、しているのなら、その根拠を示されたいと前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」で政府は「先の答弁書(平成二十年十月二十四日内閣衆質一七〇第一一五号)一についてで述べたとおり、…それぞれの領土問題について適切に対応してきており、今後とも国民の理解を得るよう努めてまいりたい。」と答弁しているが、先の質問は政府の決意の披瀝を求めたのではない。過去から現在に至るまで、竹島問題と北方領土問題に対する政府の取組が著しく異なることについて、国民の十分な理解を得られていると政府は認識しているのか否か、再度明確な答弁を求める。
二 竹島問題と北方領土問題に対する政府の取組が著しく異なることについて、政府はこれまでその理由を国民に対して十分説明せず、国民の理解を得るべく、十分な努力をしてこなかったのではないか。
三 二で、政府が十分な説明をし、努力をしてきたと言うのなら、そう言える客観的な根拠を示されたい。
四 前回質問主意書で、島根県隠岐の島町に常駐している政府職員(以下、「常駐職員」という。)について問うたところ、「前回答弁書」では「警察庁、法務省、財務省、厚生労働省、国土交通省及び防衛省の職員が、それぞれの所掌事務を遂行するため、御指摘の場所に常駐している。」との答弁がなされているが、右答弁で挙げられている省庁の職員数をそれぞれ明らかにされたい。
五 本年九月四日、谷崎泰明外務省欧州局長が北海道根室市を訪問し、北方領土を納沙布岬から視察すると共に、長谷川俊輔市長、元島民らと意見交換等をしたと承知するが、右の谷崎局長の根室市訪問は、北方領土問題解決を図る外務省職員の職務の一環としての訪問であると認識して良いか。確認を求める。
六 前回質問主意書で、「常駐職員」のうち、竹島問題の解決を職務とする者はいるか、これまで、例えば竹島の洋上視察等、竹島問題の解決に資することを目的に、政府職員が隠岐の島町を訪問した事例はあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「何をもってお尋ねの『竹島問題の解決を職務とする者』と判断すべきかが必ずしも明らかでないため、確定的にお答えすることは困難である。」、「何をもってお尋ねの『竹島問題の解決に資することを目的』と判断すべきかが必ずしも明らかでないため、確定的にかつ網羅的にお答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、当方が問うた「竹島問題の解決を職務とする者」、「竹島問題の解決に資することを目的」とした、政府職員による隠岐の島町の訪問とは、まさに五の谷崎局長と同様の事例を指したものである。五の谷崎局長と同様に、竹島の視察、隠岐の島町長または町民との意見交換等を通じ、竹島問題の解決に向けたいわば地ならしを目的とする、政府職員による隠岐の島町の訪問は、これまでなされたことはあるか。
七 六で、あるのならば、直近の事例五件につき、訪問した職員の官職氏名、日にち、隠岐の島町での活動内容等、それぞれ詳細に説明されたい。

 右質問する。



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