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平成二十年十一月二十日提出
質問第二六二号

政府見解と異なる歴史認識を発表した航空自衛隊幕僚長に対する防衛省の対応等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




政府見解と異なる歴史認識を発表した航空自衛隊幕僚長に対する防衛省の対応等に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一八八号)を踏まえ、再質問する。

一 過去の我が国の戦争は侵略戦争ではないとする旨の、従来の政府見解とは異なる内容の論文(以下、「論文」という。)を執筆して民間会社発行の雑誌に掲載し、本年十月三十一日付で更迭されていた田母神俊雄前航空幕僚長が、十一月三日付で、防衛省を懲戒免職ではなく定年退職扱いとされた経緯につき、「前回答弁書」で防衛省は「田母神前航空幕僚長は、航空幕僚長の職を解かれた平成二十年十月三十一日時点で、既に将官の定年を超えており、勤務期間を延長しない限りその時点で退職となるが、防衛省としては、同氏に規律違反の可能性が排除できなかったことから、同日付けで、勤務期間を同年十一月三十日まで延長したところである。」、「防衛省としては、田母神前航空幕僚長が航空幕僚長の職を解かれて以降の対応から、同氏が自ら辞職する意思はなく、また、迅速な懲戒手続に協力する見込みもなかったことから、勤務期間を最大限延長した場合の定年退職となる日(平成二十一年一月二十一日)までに懲戒手続を完了することが困難であると判断し、さらに、同氏を空将という航空自衛官の身分を保有させたままにしておくことは好ましくないと判断したことから、延長期限の繰上げにより同氏を退職させたところである。」と説明しているが、そもそも田母神氏は懲戒免職とすべきではなかったのか。浜田靖一防衛大臣は、田母神氏による「論文」の寄稿が明らかになった後の記者会見で、同氏の行為は思想的な部分が強く、懲戒処分には該当しないところが大きい旨の見解を示していたが、例えば自衛隊法四十六条には、自衛官を懲戒処分とする事由について「隊員たるにふさわしくない行為のあった場合」と定められている。「前回答弁書」で防衛省は、「論文」及び田母神氏の行為について「当該論文は、先の大戦に関する政府の認識と明らかに異なる見解が述べられていると考えており、不適切であるとともに、憲法に関連する重要な事項について不適切な形で見解を述べている。現役の航空幕僚長がこのような内容の論文を発表することは、防衛省・自衛隊に対する国内外からの信頼を著しく傷つけたものと考えている。」と、田母神氏が航空自衛官のトップである人物としてふさわしくない行為を行ったと同趣旨の答弁をしているところ、田母神氏を懲戒免職とすることは不可能ではなかったと考えるが、防衛省の見解如何。
二 「前回答弁書」で防衛省は、田母神氏への退職金について「田母神前航空幕僚長の退職手当については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき支給することとなるが、退職手当の金額については、個人に関する情報であるため、答弁を差し控えたい。」と答弁しているが、田母神氏の退職手当は、当然国民の税金を原資とするものである。航空幕僚長にふさわしくない行為を働き、その結果更迭された田母神氏に対して、円満退職という形で退職手当が支払われることは果たして適当か。防衛省として、田母神氏に退職手当の返還を求める考えはあるか。
三 防衛省は、田母神氏を形の上では円満退職とし、退職手当を支払った今回の同省の対応に対して、国民の理解を得られると認識しているか。
四 防衛省として、田母神氏が既に退職した現在も、「論文」の寄稿についてきちんとした審理を行い、田母神氏に退職手当の返還等、然るべき対応を求めるべきではないか。今のままでは、防衛省が「臭いものに蓋をする」という、ただ問題を回避しただけとしか国民は受け止めず、国民の理解は到底得られないと考えるが、防衛省の見解如何。

 右質問する。



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