答弁本文情報
平成二十年十二月二日受領答弁第二六二号
内閣衆質一七〇第二六二号
平成二十年十二月二日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出政府見解と異なる歴史認識を発表した航空自衛隊幕僚長に対する防衛省の対応等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出政府見解と異なる歴史認識を発表した航空自衛隊幕僚長に対する防衛省の対応等に関する再質問に対する答弁書
一について
自衛隊員の懲戒処分については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)等の関係法令に基づき、行為の程度、内容、動機、状況、改しゅんの程度、部内外に及ぼす影響、過去の事案における懲戒処分等を総合的に判断して量定を決定すべきと考えている。田母神前航空幕僚長については、先の答弁書(平成二十年十一月十四日内閣衆質一七〇第一九四号)一及び二についてでお答えしたとおり、懲戒手続の実施に至らなかったものである。
田母神前航空幕僚長の退職手当については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき支給することとなる。防衛省としては、田母神前航空幕僚長が、現役の航空幕僚長として、平成二十年十月三十一日に公表された論文のように、政府の認識と明らかに異なる見解を公にしたこと等については、極めて遺憾なことと考えているが、退職手当の自主返納については、本人の判断を待ちたいと考えている。
自衛隊員の懲戒処分については、自衛隊法等の関係法令に基づき、自衛隊員が規律違反を行った場合に科せられる制裁であり、既に退職している者について、これを行うことはできない。