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平成二十年十一月二十一日提出
質問第二七〇号

介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策等に関する再質問主意書

提出者  山井和則




介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策等に関する再質問主意書


一 一〇月三〇日にとりまとめた介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策について、舛添大臣は会見で「ラフに言うと、恐らく現場で働いている方の月給が二万円くらい上がるかなという感じです」と発言しているが、それは本当か。
二 介護報酬を三%アップさせることはすでに決まったのか。決まっていないならば、いつ、どの場で決まるのか。三%上がるのは確実なのか。
三 介護報酬三%アップにより、介護従事者の処遇改善を図るとしているが、それはどのような仕組みで現場の介護従事者の処遇を改善させるのか。また、すべての介護従事者の処遇が改善されるのか。すべての介護従事者の賃金が上がるのか。上がる介護従事者と上がらない介護従事者が出るのか。それは事業所によって違うのか、地域によって違うのか、ケアマネージャーなど職種によって違うのか。
四 介護報酬三%アップに伴う介護保険料の上昇を抑制する措置を今回の特別対策で講じる予定とのことだが、二一年度に保険料の上昇分の全額を軽減する理由は何か。二二年度に保険料の上昇分の半額を軽減する理由は何か。
五 四において、介護報酬アップにより、介護サービスの利用料は値上がりするのか。介護サービス利用者の一割負担にはなぜ軽減措置を講じないのか。利用料の値上げをさせないようにすべきではないのか。
六 今回の特別対策では一〇万人程度の介護人材等の増強とあるが、一〇万人程度とした算定根拠をお示しいただきたい。
七 六において、東京都や神奈川県、大阪府ではそれぞれ何人増強する予定か。
八 一一月二〇日に厚生労働省は障害福祉事業者の経営実態調査結果を発表したが、多くの職員の給与が低いことが明らかになった。障害者福祉に従事する職員の給与も、少なくとも二万円は上げるべきと考えるがいかがか。また、障害者福祉に従事する職員の処遇改善策はいつ決めるのか、どの場で決めるのか。
九 八において、給与が低いと明らかになったにもかかわらず、高齢者福祉に従事する職員だけ給与を上げるのは障害者福祉への差別ではないのか。

 右質問する。



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