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平成二十年十二月一日提出
質問第二九六号

麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとして逮捕された人物に対する起訴猶予処分についての警察庁の見解等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとして逮捕された人物に対する起訴猶予処分についての警察庁の見解等に関する質問主意書


 「麻生邸拝見リアリティツアー」と称し、麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとした集団(以下、「ツアー隊」という。)に所属し、本年十月二十六日、東京都公安条例違反や公務執行妨害等で現行犯逮捕された三名(以下、「三名」という。)に対し、東京地検が「起訴するほどの悪質性はない」として起訴猶予処分にしたことが明らかになった。右をふまえ、以下質問する。

一 「三名」に起訴猶予処分が下されたのはいつか。
二 「三名」に起訴猶予処分が下されたのはなぜか。検察庁の説明を求める。
三 「三名」に起訴猶予処分が下されたことを警察庁はいつ知ったか。
四 「ツアー隊」自らが撮影した映像(例えばhttp://asoudetekoiq.blog8.fc2.com/blog-entry-6.htmlの動画)等には、現場で「よし」とのかけ声で指示を出し、「三名」逮捕の指揮を直接とった警察官の映像が映し出されているが、右の警察官の官職氏名は栢木國廣警視庁公安部公安第二課長で間違いないか。確認を求める。
五 「三名」に起訴猶予処分が下されたことは、「三名」の逮捕が栢木課長はじめ現場の警察官の行き過ぎた行為であり、権力の乱用であったことを示すものであると考えるが、今回「三名」が起訴猶予処分となったことについての警察庁の見解を示されたい。
六 「三名」に起訴猶予処分が下されたことを受けて、警察庁において栢木課長はじめ現場の警察官、またはその上司等に対し、何らかの処分は下されるか。下されるとしたら、その処分事由は何か。

 右質問する。



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