答弁本文情報
平成二十年十二月九日受領答弁第二九六号
内閣衆質一七〇第二九六号
平成二十年十二月九日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとして逮捕された人物に対する起訴猶予処分についての警察庁の見解等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとして逮捕された人物に対する起訴猶予処分についての警察庁の見解等に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「三名」については、東京地方検察庁において、本年十一月二十六日に起訴猶予を理由として不起訴処分としたものと承知している。当該「三名」については、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号)第一条違反の罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条第一項に規定する公務執行妨害罪の事実は認められるが、いずれも犯罪の軽重等諸般の事情を考慮して、起訴するほどの悪質性はないと認めたため、起訴猶予を理由として不起訴処分としたものと承知している。
警察庁においては、本年十一月二十六日に、御指摘の「三名」が起訴猶予を理由として不起訴処分とされたことについて警視庁から連絡を受けている。
お尋ねは、警察の捜査の具体的な内容等に関するものであり、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
警視庁によると、御指摘の事件の捜査は適正に行われており、「権力の乱用」であるとの御指摘は当たらないとのことである。
警視庁によると、御指摘の事件の捜査は適正に行われており、御指摘の警察官を地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)上の懲戒処分に付すべき事由があるものとは考えていないとのことである。
なお、警察庁としては、地方公務員である警視庁の警察官に対し、懲戒処分を行う立場にはない。