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平成二十年十二月五日提出質問第三一三号
公益法人における旧主務官庁出身理事数の見直しに関する質問主意書
提出者 武正公一
公益法人における旧主務官庁出身理事数の見直しに関する質問主意書
麻生総理は、平成二〇年一〇月八日衆議院予算委員会で「公益法人における所管官庁出身常勤理事数が三分の一を超える再就職天下りについては見直しを検討する」と明言したがその後の経緯について尋ねる。
二 そのときの会議(複数回ならばそれらを含め)としての結論はどうなったのか。
三 その結論は、いつ誰から総理に報告されたのか。
四 その結論に達した理由はなぜか。
五 平成一八年八月一五日一部改正の「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」中「4、機関 (1)理事及び理事会 D所管官庁出身者は理事現在数の三分の一以下とすること」は、本年一二月一日以降届出・認可される新たな公益・一般の法人には適用されるのか。
六 適用されないとすれば、「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」は本年一二月一日以降届出・認可される新たな公益・一般の法人向けに作り直すのか。
七 公益法人認定法第五条第一一号関係「他の同一の団体」には旧主務官庁からの現役出向及び再就職については含まれるのか。
八 公益法人の主務官庁は行政庁としてすべて内閣府に変わったとしても旧主務官庁とのつながりは人事や補助金等で継続しているのだから「旧主務官庁からの再就職は三分の一以下に抑える」という項目を公益性の認定基準に加えるべきと考えるがどうか。
九 公益法人が旧主務官庁と人事や補助金を通じた特定のつながりがあることは公益性の阻害要因と考えるが政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。